ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 市民税・県民税・森林環境税 > 市民税・県民税・森林環境税関係書類への個人番号記載
更新日:2023年12月25日
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マイナンバー制度の施行により、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収の各種届出においてマイナンバーの記載が必要になります。
下記届書等に記入する個人番号・法人番号は特別徴収義務者の個人番号・法人番号です。
各種届出書名 |
特別徴収義務者の番号 |
番号記載時期 |
|
---|---|---|---|
個人事業主の場合 |
法人等の場合 |
||
退職所得分納入申告書 |
○ |
○ |
平成28年1月1日以後に行われる納入申告に適用 |
特別徴収税額の納期の |
× |
○ |
平成28年1月1日以後に行われる届出に適用 |
特別徴収義務者の所在地 |
× |
○ |
平成28年1月1日以後に行われる届出に適用 |
特別徴収追加依頼書 |
× |
○ |
平成29年度以後の年度分の市県民税に係る届出に適用 |
給与所得者異動届書 |
○ |
○ |
平成29年1月1日以後に行われる届出に適用 |
○:記載の必要あり ×:記載の必要なし
特別徴収義務者が法人等の場合は、納入書の裏書にあります退職所得分納入申告書の特別徴収義務者の氏名欄の余白に法人番号を記載し納入することにより、退職所得分納入申告書の別途提出を省略することができます。
申告者以外にも、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者分の個人番号も記載する必要がありますのでご注意ください。
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