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更新日:2021年10月20日

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都市計画税について

都市計画税とは

都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に使われている目的税です。

現在、旧鹿屋市地域の都市計画区域(一部除外区域あり)内にある土地・家屋に対して課税されています。

除外区域

  • 有武町、根木原町、花里町、小薄町、高牧町、永小原町の全域
  • 農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域
  • 祓川町、上祓川町、大浦町、郷之原町、花岡町、浜田町、獅子目町、南町、大姶良町のうち規則で定める区域

※上高隈町、下高隈町は都市計画区域外のため課税されません。

納税義務者

毎年1月1日現在、都市計画区域内に所在する土地・家屋を所有している方。なお、固定資産税において免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。

税額

固定資産税と同じく、土地・家屋の価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(0.2%)=税額となります。

免税点

固定資産税で免税点(固定資産税の免税点についてのページをご覧ください。)未満の人は、都市計画税も課税されません。

納税の方法

納付については、市役所から送付された固定資産税(土地・家屋)納税通知書により、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-31-1112

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