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更新日:2024年10月28日

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都市計画税について

都市計画税とは

都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に使われている目的税です。現在、旧鹿屋市地域の都市計画区域(一部除外区域あり)内にある土地・家屋に対して課税されています。

除外区域

  • 有武町、根木原町、花里町、小薄町、高牧町、永小原町の全域
  • 農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域
  • 祓川町、上祓川町、大浦町、郷之原町、花岡町、浜田町、獅子目町、南町、大姶良町のうち規則で定める区域

上高隈町、下高隈町は都市計画区域外のため課税されません。

納税義務者

毎年1月1日現在、都市計画区域内に所在する土地・家屋を所有している方。なお、固定資産税において免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。

税額

固定資産税と同じく、土地・家屋の価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

課税標準額×税率(0.2%)=税額となります。

免税点

固定資産税で免税点(固定資産税の免税点についてのページをご覧ください。)未満の人は、都市計画税も課税されません。

納税の方法

納付については、市役所から送付された固定資産税(土地・家屋)納税通知書により、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

令和7年度からの課税区域の変更について

令和7年度の課税から、都市計画税の課税区域を

  • 都市計画区域内の用途区域
  • 公共下水道事業計画の予定処理区域

に限定し、その区域内の土地・家屋に対して課税されることになりました。

今回の見直しは、「鹿屋市都市計画マスタープラン」や「鹿屋市立地適正化計画」などの都市計画の方針に基づき、将来的な都市基盤整備の見通しなどを踏まえて課税区域を変更するものです。これにより、令和7年度以降は都市計画税が課税される区域が縮小されます。

新たな課税の詳細については、令和7年4月上旬に発送する「固定資産税・都市計画税課税明細書」でご確認ください。

令和7年度からの都市計画税の課税区域

都市計画税課税区域

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-35-0013

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