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更新日:2025年1月17日
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固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます。
固定資産評価審査委員会は、市長が登録した価格に関する納税者の不服を審査決定するために設置された、市長から独立した執行機関です。納税者から審査申出があった場合は、中立的な立場で委員会を開催し審査を行います。
※なお、審査申出に当たっては、税務課固定資産税係(市役所本庁舎1階)において、評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。
固定資産課税台帳に価格等の登録をした旨の公示があった日(鹿屋市では通常3月31日)から納税通知書の交付を受けた日後三月以内(※)です。これを過ぎると審査をすることができません。
※すでに登録された価格が修正された場合は、修正通知を受けた日から三月以内です。
この場合、審査申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。
ただし、29年度以前課税分の価格の修正については、修正通知を受けた日から60日以内となる場合もありますのでご注意ください。
ご不明な点はお問い合わせください。
固定資産評価審査委員会に審査申出できるのは、固定資産課税台帳に登録された価格に限ります。
土地 | 家屋 |
---|---|
固定資産台帳に登録された価格 価格を算出する下記のような要因を含みます。
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固定資産台帳に登録された価格
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「課税標準額」や「税額」等の価格以外について不服がある場合は、市長に対して不服申立てをすることとなります。
(地方税法第19条から第19条の9、行政不服審査法)
所定の固定資産評価審査申出書に不服の内容など必要事項を記入のうえ、正副2通作成して固定資産評価審査委員会事務局(市役所 総務課)に提出してください。様式は、税務課窓口でお問い合わせください。
土地及び家屋については、価格の見直しが3年ごと行われ、見直しを行った翌年度を基準年度として、第二年度及び第三年度においては、原則として価格が基準年度の価格に据え置かれます。
このため、審査申出ができるのは、基準年度のみとなります。
ただし、次の場合には、第二年度及び第三年度でも審査申出をすることができます。
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