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更新日:2025年10月16日

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災害対応車両登録制度のご案内

災害に遭われた方々に対し迅速に良好な生活環境を提供することは、災害関連死を防ぐうえでも、大変重要なことです。
内閣府では、今後発生する災害時における、より円滑な被災者支援等の実現に向け、令和7年6月1日より災害対応車両登録制度の運用を開始しました。

災害対応車両登録制度の概要

災害対応車両や災害対応車両調整法人を平時から登録・データベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に災害対応車両を提供できるようにするための制度です。

災害対応車両とは

発災時に、避難所、住まい、トイレ、食事、洗濯、入浴のためのサービスを提供する用途に供される自走型、牽引型(トレーラ型)、運搬型(コンテナ等)の車両のことです。

【車両の例】

  • トレーラーハウス、ムービングハウス、コンテナハウス、キャンピングカー
  • キッチンカー、キッチントレーラー、キッチンコンテナ
  • トイレトレーラー、トイレカー、トイレコンテナ
  • ランドリーカー、ランドリートレーラー、ランドリーコンテナ
  • シャワーカー、シャワートレーラー、シャワーコンテナ

災害対応車両調整法人とは

事業者が加盟する団体(いわゆる事業者団体)や、出店を希望するキッチンカー事業者とキッチンカー事業者の招聘を希望する施設側のニーズを仲介する事業を営む企業等のことです。

制度利用の流れ

災害対応車両制度のイメージ

  1. 災害対応車両の所有者又は災害対応車両調整法人は、車両又は調整法人の登録申請をします。
  2. 内閣総理大臣は、各種申請者が発災時に被災自治体を支援する意思を有しているか、車両が登録基準に適合するか等を確認し、登録します。
    登録した車両又は調整法人の情報は、データベース化し、自治体等へ共有します。
  3. 被災自治体は、車両を必要とする場合、D-TRACEを参照し、ニーズに沿った車両を検索できます。
  4. 被災自治体は、車両の提供可否等について、車両の所有者又は調整法人と個別に調整します。
  5. 内閣総理大臣は、車両の提供を受けた被災自治体が負担した各種費用について、災害救助法に基づき負担します。

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部安全安心課防災係

電話番号:0994-31-1124

FAX番号:0994-43-2001

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