ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 妊娠・出産に関する情報 > 不妊治療 > 鹿屋市不妊治療費助成事業【令和4年4月1日以降に治療を開始した方】
更新日:2024年7月22日
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令和4年4月1日から、不妊治療が保険適用となりました。
鹿屋市では、保険適用内外問わず、不妊治療に係った費用(直接治療に関係のない費用は除く。)及び本申請に係る証明書料を助成します。
鹿屋市不妊治療費助成事業のお知らせ(PDF:1,047KB)
※令和6年度から原則電子申請となりました。(マイナンバーカードをお持ちでない方は窓口申請も可能です。)
【新着お知らせ】令和6年5月7日時点
令和5年度から鹿児島県が保険適用による生殖補助医療と先進医療(厚生労働省が告示している不妊治療関連の技術)を併用して受けた方を対象に先進医療不妊治療費助成事業(外部サイトへリンク)を開始します。
鹿児島県の助成事業に伴い、鹿屋市も対象治療内容等(申請様式を含む)の助成制度が変更しています。
なお、窓口申請の際には、事前の予約、必要書類を確認のうえお越しください。
【メニュー】
保険適用の治療をされる方で、1か月の治療費が高額になることが見込まれる場合、事前に高額療養費制度の限度額適用認定証の申請をお願いします。
限度額適用認定証の申請先は、ご加入の公的医療保険者(健康保険証を発行している機関)となります。
詳細は各保険者にお問い合わせください。
高額療養費制度についての詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
次の1~4の要件をすべて満たしているご夫婦が対象となります。
令和4年4月1日以降に治療を開始した次の不妊治療が対象となります。
対象となる治療費から高額療養費や付加給付など加入している健康保険から給付される額を除いた自己負担額を助成します。
治療内容 | 上限金額 |
---|---|
保険適用の不妊治療 | 10万円 |
保険適用外(自費診療)を含む不妊治療 | 20万円 |
(注意)治療を受けられた方お一人につき、1年度あたり20万円が上限となります。
原則、電子申請になります。(マイナンバーカードが必要です。署名用電子証明書暗証番号をご確認ください)マイナンバーカードをお持ちでない方は窓口申請となりますので、必要書類を市健康増進課(保健相談センター)へお持ちください。
書類の確認等に時間を要しますので、時間に余裕を持ってお越しください。
来所の際は、事前にお問い合わせの上、お越しください。
申請用フォーム |
1.鹿屋市不妊治療費助成事業申請書兼請求書(22K(WORD:B)(PDF:132KB)word(WORD:24KB))
2.鹿屋市不妊治療費助成事業受診等証明書((PDF:132KB)word(WORD:22KB))
3.治療に要した領収書及び診療明細書(原本)
4.夫婦であること及び住所の確認ができる書類(住民票等)
5.市税の滞納がないことが確認できる書類(納税証明書等)
6.申請者の通帳等の写し及び印鑑
.※必要書類が揃っていない場合は、申請を受理できないことがあります※
電子申請の場合
1.申請フォームから申請となる。マイナンバーカードを準備し、署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)を入力する。番号を忘れた・又は失効している場合、市役所1階市民課窓口にて手続き可能。xIDアプリダウンロード後、必要事項を入力等する。
2.審査等で不明な点があった場合は、3週間程度以内に市健康増進課(保健相談センター)から電話ないしメールで連絡
3.市が申請書類の審査・助成額を決定し、交付決定通知書ないし不交付決定通知書を発送
4.交付決定者の指定する口座への振り込み
窓口申請する場合
1.申請に必要な書類を市健康増進課(保健相談センター)へ提出
2.市が申請書類の審査・助成額を決定し、交付決定通知書及び不交付決定通知書を発送
3.交付決定者の指定する口座へ振込
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