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更新日:2023年7月13日

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鹿屋市不妊治療費助成事業【令和4年4月1日以降に治療を開始した方】

令和4年4月1日から、不妊治療が保険適用となりました。
鹿屋市では、保険適用内外問わず、不妊治療に係った費用(直接治療に関係のない費用は除く。)及び本申請に係る証明書料を助成します。

鹿屋市不妊治療費助成事業のお知らせ(PDF:1,078KB)

【新着お知らせ】令和5年4月7日時点

令和5年度から鹿児島県が保険適用による生殖補助医療と先進医療(厚生労働省が告示している不妊治療関連の技術)を併用して受けた方を対象に先進医療不妊治療費助成事業(外部サイトへリンク)を開始します。

鹿児島県の助成事業に伴い、鹿屋市も対象治療内容等(申請様式を含む)の助成制度が変更になります。

なお、申請の際には、事前の予約、必要書類を確認のうえお越しください。


【メニュー】

 


保険適用の治療をされる方へ(お願い)

保険適用の治療をされる方で、1か月の治療費が高額になることが見込まれる場合、事前に高額療養費制度の限度額適用認定証の申請をお願いします。
限度額適用認定証の申請先は、ご加入の公的医療保険者(健康保険証を発行している機関)となります。
詳細は各保険者にお問い合わせください。
高額療養費制度についての詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。


対象者

次の1~3の要件をすべて満たしているご夫婦が対象となります。

  1. 国内の医療機関で不妊治療を受けた、婚姻をしている夫婦(事実婚関係の夫婦も含みます。)
  2. 夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が、鹿屋市に1年以上住所を有している夫婦
  3. 治療を受けている者が鹿屋市住民基本台帳に記録されていること
  4. 市税を滞納していない夫婦

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対象となる治療等

令和4年4月1日以降に治療を開始した次の不妊治療が対象となります。

  1. 一般不妊治療(タイミング法・人工授精など)
  2. 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)
  3. 生殖補助医療の一環として行う男性不妊治療(手術療法など)

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対象とならない治療等

  1. 夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた治療や代理母及び借り腹による治療
  2. 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した治療
  3. 採卵を伴わない凍結胚移植の一環として実施する男性不妊治療
  4. 治療を伴わない不妊検査や自費検査となる不妊検査に係る費用
  5. 直接治療に関係のない費用

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助成内容

対象となる治療費から高額療養費や付加給付など加入している健康保険から給付される額を除いた自己負担額を助成します。

治療内容 上限金額
保険適用の不妊治療 10万円
保険適用外(自費診療)を含む不妊治療 20万円

(注意)治療を受けられた方お一人につき、1年度あたり20万円が上限となります。

助成回数

  • 通算して5年間助成します。
  • 令和4年4月以降の治療の申請から助成回数を通算します。
    また、他の市町村から既に助成を受けている場合は、助成回数に合算します。

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申請方法

次の書類等を市健康増進課(保健相談センター)へお持ちください。

書類の確認等に時間を要しますので、時間に余裕を持ってお越しください。

来所の際は、事前にお問い合わせの上、お越しください。

すべての方が申請に必要なもの注意事項※

   1.鹿屋市不妊治療費助成事業申請書兼請求書(22K(WORD:B)(PDF:132KB)word(WORD:24KB))

 2.鹿屋市不妊治療費助成事業受診等証明書((PDF:132KB)word(WORD:22KB))

 3.治療に要した領収書及び診療明細書(原本)

  • 提出した領収書及び診療明細書については、返却できません。原本を提出できない方は、コピーを提出してください。 
  • 診療明細書は、治療内容を確認するために必要です。紛失等した場合は事前に医療機関へご相談ください。
  • 領収書及び診療明細書が5枚以上ある場合は、事前に整理してご持参ください。(日付順、保険適用内ごと、保険適用外ごと等)
  • 受診証明書(第2号様式)の金額と領収書の合計金額が合っているかを事前に確認し、ご持参ください。

    4.夫婦であること及び住所の確認ができる書類(住民票等)

  • 本市に住民登録をしている夫婦で、閲覧に同意いただける場合は省略することができます。

 5.市税の滞納がないことが確認できる書類(納税証明書等)

  • 本市に住民登録をしている夫婦で、閲覧に同意いただける場合は省略することができます。

 6.申請者の通帳等の写し及び印鑑

  • 申請者は本市に住民登録している方になります。

 

.必要書類が揃っていない場合は、申請を受理できないことがあります※

該当の方のみ申請に必要なもの

  1. 夫婦の一方が鹿屋市以外に住民登録している場合は、その方の住民票及び全部事項証明書(戸籍謄本)
  2. 夫婦が事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書((PDF:49KB)(WORD:19KB)及び夫婦それぞれの全部事項証明書(戸籍謄本)
  3. 保険適用の治療を受けた場合は、その治療を受けた方の健康保険証の写し
  4. 高額療養費又は付加給付など加入している健康保険から給付がある場合は、その給付された額の確認ができるもの(高額療養費決定通知書等)

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申請期限

  • 原則1回の治療終了ごとに、治療が終了した日から1年以内に申請してください。
    ただし、一般不妊治療の場合は、複数回の治療をまとめて申請することもできます。
    その場合は、初回の治療が終了した日から1年以内に申請してください。
  • 助成上限額に満たない場合は、同年度内2回まで申請することができます。

1回の治療

  • 受診1回ではなく、一連の治療の開始から終了までを1回の治療とします。
    詳しくは主治医に確認してください。

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申請から支給までの流れ

  1. 申請に必要な書類を健康増進課(保健相談センター)へ提出
  2. 市が申請書類の審査・助成額を決定し、交付決定通知書及び不交付決定通知書を発送
  3. 交付決定者の指定する口座へ振込

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