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更新日:2026年6月24日

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鹿屋市不妊治療交通費助成事業【令和8年4月1日以降に治療開始した分から】

令和8年4月1日から遠方へ不妊治療を受けるための最寄り施設までの交通費助成をします。

鹿屋市不妊治療費助成事業及び鹿屋市不妊治療交通費助成事業のお知らせ(PDF:1,136KB)

対象者

  • 生殖補助医療又は男性不妊治療(生殖補助医療の一環として行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等)を受けた者
  • 住所地から不妊治療のため最寄り移動時間が60分以上かかる治療可能な施設の中で、距離が一番近い施設)の施設まで概ね60分以上の時間をかけて移動する者

助成額

最寄りの施設への移動に要した往復分の費用を、鹿屋市職員等の旅費に関する条例に準じて算出した額に0.8を乗じて得た額

(例)住所地から鹿児島市の施設(A病院)に生殖補助医療で通院した場合(※最寄りはB病院)は、住所地から最寄りの施設(B病院)までの走行距離×37円+フェリー代×往復分×0.8

  • 助成回数は、1夫婦当たり1年度につき10回を上限とする。(うち男性不妊治療は5回まで)

申請方法

原則、電子申請になります。(マイナンバーカードが必要です。)
不妊治療費助成と同時に申請してください。その場合、領収書と明細書の添付は不要です。

申請フォーム(外部サイトへリンク)

申請に必要なもの注意事項

第1号様式【鹿屋市不妊治療交通費助成事業申請書兼請求書】(PDF(PDF:155KB)word(WORD:22KB))

不妊治療交通費助成申請のみの場合、下記の書類が必要です。

  • 治療に要した領収書及び診療明細書(原本)
    ・電子申請の際、領収書・診療明細書は同一日2枚1組でアップロードしてください。
    ・窓口申請の場合、提出した領収書及び診療明細書については、返却できません。原本を提出できない方は、コピーを提出してください。
    ・診療明細書は、治療内容を確認するために必要です。紛失等した場合は事前に医療機関へご相談ください。
    ・領収書及び診療明細書が5枚以上ある場合は、事前に整理してご持参ください。(日付順、保険適用内ごと、保険適用外ごと等)
  • 夫婦であること及び住所の確認ができる書類(住民票等)
    本市に住民登録をしている夫婦で、閲覧に同意いただける場合は省略することができます。
  • 市税の滞納がないことが確認できる書類(納税証明書等)
    本市に住民登録をしている夫婦で、閲覧に同意いただける場合は省略することができます。
  • 申請者の通帳等の写し及び印鑑
    申請者は本市に住民登録している方になります。

必要書類が揃っていない場合は、申請を受理できないことがあります。

申請期限

  • 令和8年4月1日治療開始分から助成します。
  • 原則1回の治療終了ごとに、治療が終了した日から1年以内に申請してください。
  • 助成上限回数に満たない場合は、同年度内2回まで申請することができます。

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