ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 妊娠・出産に関する情報 > 不妊治療 > 鹿屋市不妊治療交通費助成事業【令和8年4月1日以降に治療開始した分から】
更新日:2026年6月24日
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令和8年4月1日から遠方へ不妊治療を受けるための最寄り施設までの交通費助成をします。
鹿屋市不妊治療費助成事業及び鹿屋市不妊治療交通費助成事業のお知らせ(PDF:1,136KB)
最寄りの施設への移動に要した往復分の費用を、鹿屋市職員等の旅費に関する条例に準じて算出した額に0.8を乗じて得た額
(例)住所地から鹿児島市の施設(A病院)に生殖補助医療で通院した場合(※最寄りはB病院)は、住所地から最寄りの施設(B病院)までの走行距離×37円+フェリー代×往復分×0.8
原則、電子申請になります。(マイナンバーカードが必要です。)
不妊治療費助成と同時に申請してください。その場合、領収書と明細書の添付は不要です。
第1号様式【鹿屋市不妊治療交通費助成事業申請書兼請求書】(PDF(PDF:155KB)word(WORD:22KB))
不妊治療交通費助成申請のみの場合、下記の書類が必要です。
必要書類が揃っていない場合は、申請を受理できないことがあります。
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