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更新日:2026年9月1日

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生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられました

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令和8年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられました。

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「生活道路」とは

主に地域住民の日常生活で利用される中央線や車両通行帯のない道路のことです。

引き続き法定速度が60km/hの道路

次の道路は、これまでどおり法定速度60km/hです。

  • 中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 自動車専用道路
  • 道路の構造や中央分離施設などにより、上下線が分離されている一般道路

ドライバーの皆さまへ

道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
また、制限速度内であっても、道路状況や交通量、天候などに応じた安全な速度で走行しましょう。

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係

電話番号:0994-31-1124

FAX番号:0994-43-2001

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