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更新日:2025年4月1日

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子ども医療費助成制度(令和7年4月1日診療分から)

子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康増進と健やかな育成に寄与するため、医療費の助成を行います。
令和7年4月から、住民税非課税世帯の子どもに加えて、課税世帯の子どもについても県内の医療機関等の窓口で一部負担金が無料になる制度(現物給付方式)が利用できます。

助成内容

病院・薬局・歯科・訪問看護・柔道整復において入院・外来に関わらず保険証で受診をした一部負担金が助成対象となります。

助成対象外となるもの

  • 健康診断、予防接種、入院時の食事代等、保険診療外の費用
  • 各保険から給付される高額療養費、家族療養付加給付金等
  • 学校や幼稚園の管理下で発生した怪我等により、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付される「災害共済給付金」の対象となる診療費用
  • 第三者行為(交通事故等の第三者による加害行為)による傷病にかかる診療費用

対象者

次の条件がすべてそろっていることが条件です。

  • 鹿屋市に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(婚姻や自立等により監護されていない子どもは除く)
  • 健康保険に加入している子ども
  • 生活保護等・他の医療扶助を受けていない子ども

助成方法

現物給付方式(県内の医療機関等で資格者証を提示して受診した場合)

県内の医療機関窓口で資格者証を提示することで、一部負担金が無料となる方式です。
現物給付方式では、医療機関等が子どもの保険診療による一部負担金の情報を、審査支払機関を通じて市町村に報告します。鹿屋市はこの報告を受けて、一部負担金の額を医療機関へ支払います。
資格者証の使用にあたっては、このことにご同意いただいたものとみなします。

償還払方式

県内の医療機関等で資格者証を提示せずに受診した診療費用、県外の医療機関等で受診した診療費用、保険適用となる眼鏡等の治療用補装具費用、学校や幼稚園の管理下で発生した怪我等による診療費用については、現物給付方式は利用できませんので、一度支払いをした後で、助成金の支給申請をしていただき指定の口座にお振込みとなる方式です。
助成金の振込は、最も早くて受診の2か月後です。
なお、ひとり親家庭医療費助成又は重度心身障がい者医療費助成の受給資格者証をお持ちの方は、それぞれの受給資格で助成金の支給申請をしていただきます。

ただし、学校や幼稚園の管理下で発生した怪我等による診療費用のうち、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付される「災害共済給付金」の対象となる診療費用は助成対象外のため、申請できません。

県外の医療機関等で受診した場合や県内の医療機関等で資格者証を提示せずに受診した場合

保険点数の明記された領収書を、当月分をすべてまとめて本庁の子育て支援課(18番窓口)または各総合支所住民サービス課の窓口までお持ちください(レシートでは受付できません)。

保険適用となる眼鏡等の治療用の補装具を作った場合

医証(眼鏡の場合は作成指示書)、補装具の領収書、支給決定通知(健康保険組合等で発行)を本庁の子育て支援課(18番窓口)または各総合支所住民サービス課の窓口までお持ちください。

受給資格者証の交付

令和7年3月14日時点で受給資格を有する場合

令和7年3月中に、対象の子どもがいる世帯に受給資格者証を郵送します。

令和7年3月15日以降に出生・転入・生活保護廃止等で新規に資格者証を作る場合

手続きに必要なものは、新規登録申請のとおりです。

既にひとり親家庭医療費助成、重度心身障がい者医療費助成のうち、どちらかの資格者証を持っている子どもの場合

ひとり親家庭医療費助成又は重度心身障がい者医療費助成の受給資格者証を持っている子どもにも、子ども医療費給付受給資格者証を交付しますので、現物給付方式が利用できます。
なお、ひとり親家庭医療費助成又は重度心身障がい者医療費助成の受給資格者証は、県外の医療機関で受診した時に市役所の窓口で申請する場合や、現物給付方式の対象外となった場合にお使いいただくものです。大切に保管してください。
ただし、ひとり親家庭医療費助成又は重度心身障がい者医療費助成の受給資格が、所得超過による助成停止や喪失となる場合は、子ども医療費助成の受給資格取得申請が必要です。
申請がない場合、現物給付方式を含む医療費助成が受けられません。

子ども医療費助成の申請について

申請にあたっては、次の様式をご利用ください。郵送による申請の場合は、必要書類の写しを同封してください。日中連絡の取れる電話番号をご記入ください。

様式及び必要書類

新規登録申請(出生、転入、生活保護廃止、ひとり親家庭医療費助成又は重度心身障がい者医療費助成の助成停止や資格喪失等)

登録申請書(PDF:164KB)

記入例(PDF:300KB)

新規登録申請に必要なもの

  • お子様の加入保険内容が確認できるもの(お子様の健康保険証(R6.12.1時点の内容に変更がなく有効期限内のもの)、お子様の加入保険資格確認書、お子様及び被保険者のマイナンバーカード)
  • 振込先口座の預金通帳又はキャッシュカード(加入保険被保険者名義のもの、ただし、お子様と被保険者が別居の場合は同居の保護者のもの)
  • お子様、父母、被保険者及びお子様と同一世帯の方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等)、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • お子様、父母、被保険者のいずれかが市外にお住まいの場合は、氏名、住所、生年月日、個人番号を確認できるもの(住民票、マイナンバーカード等)

変更届

変更届(PDF:85KB)

加入保険変更に必要なもの

  • お持ちの受給資格者証(紫色)
  • お子様の加入保険内容が確認できるもの(お子様の健康保険証(R6.12.1時点の内容に変更がなく有効期限内のもの)、お子様の加入保険資格確認書、お子様及び被保険者のマイナンバーカード)
  • 振込先口座の預金通帳又はキャッシュカード(加入保険被保険者名義のもの、ただし、お子様と被保険者が別居の場合は同居の保護者のもの)
  • 被保険者の氏名、住所、生年月日、個人番号を確認できるもの(住民票、マイナンバーカード等)(被保険者が変更になる場合)

加入保険変更以外の手続きについては、お問合せください。

受給資格者証の再交付申請

再交付申請書(PDF:51KB)

受給資格者証の再交付申請に必要なもの

  • お子様の加入保険内容が確認できるもの(お子様の健康保険証(R6.12.1時点の内容に変更がなく有効期限内のもの)、お子様の加入保険資格確認書、お子様及び被保険者のマイナンバーカード)
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 汚損や破損等により使用できなくなった受給資格者証(紛失等により返還できない場合は不要)

医療費助成金の支給申請

医療費助成金支給申請書(PDF:148KB)

記入例(PDF:262KB)

支給申請に必要なもの

医療機関等を受診した場合

  • 医療機関等の領収書(保険点数、一部負担金額が記載されているもの)(レシートでは受付できません。)

保険適用となる眼鏡等の治療用の補装具を作った場合

  • 医証(眼鏡の場合は作成指示書)、補装具の領収書、支給決定通知(健康保険組合等で発行)

本庁子育て支援課の窓口にお越しの方は、事前に申請書を作成できます

事前にパソコンやスマートフォンで必要事項を入力すると、データがQRコード化され、専用タブレットにかざすと申請書が印刷されます。
本庁子育て支援課に専用タブレットがあります。
現在事前作成できる申請書は、登録申請書と支給申請書の2種類です。

転出される方へ

転出をされる場合、鹿屋市の子ども医療費助成の有効期限は、年齢、世帯の住民税課税区分や、転出先によって取扱いが異なりますので、転出手続き後の医療機関等の受診には注意が必要です。

有効期限後に鹿屋市の子ども医療費給付受給資格者証で受診された場合、後日、医療機関等への一部負担金の支払い等が必要となります。

転出される方への子ども医療費助成制度の案内(PDF:95KB)


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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部子育て支援課児童家庭係

電話番号:0994-31-1134

FAX番号:0994-44-2494

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