更新日:2025年4月1日
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子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康増進と健やかな育成に寄与するため、医療費の助成を行います。
令和7年4月から、住民税非課税世帯の子どもに加えて、課税世帯の子どもについても県内の医療機関等の窓口で一部負担金が無料になる制度(現物給付方式)が利用できます。
病院・薬局・歯科・訪問看護・柔道整復において入院・外来に関わらず保険証で受診をした一部負担金が助成対象となります。
次の条件がすべてそろっていることが条件です。
県内の医療機関窓口で資格者証を提示することで、一部負担金が無料となる方式です。
現物給付方式では、医療機関等が子どもの保険診療による一部負担金の情報を、審査支払機関を通じて市町村に報告します。鹿屋市はこの報告を受けて、一部負担金の額を医療機関へ支払います。
資格者証の使用にあたっては、このことにご同意いただいたものとみなします。
県内の医療機関等で資格者証を提示せずに受診した診療費用、県外の医療機関等で受診した診療費用、保険適用となる眼鏡等の治療用補装具費用、学校や幼稚園の管理下で発生した怪我等による診療費用については、現物給付方式は利用できませんので、一度支払いをした後で、助成金の支給申請をしていただき指定の口座にお振込みとなる方式です。
助成金の振込は、最も早くて受診の2か月後です。
なお、ひとり親家庭医療費助成又は重度心身障がい者医療費助成の受給資格者証をお持ちの方は、それぞれの受給資格で助成金の支給申請をしていただきます。
ただし、学校や幼稚園の管理下で発生した怪我等による診療費用のうち、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付される「災害共済給付金」の対象となる診療費用は助成対象外のため、申請できません。
保険点数の明記された領収書を、当月分をすべてまとめて本庁の子育て支援課(18番窓口)または各総合支所住民サービス課の窓口までお持ちください(レシートでは受付できません)。
医証(眼鏡の場合は作成指示書)、補装具の領収書、支給決定通知(健康保険組合等で発行)を本庁の子育て支援課(18番窓口)または各総合支所住民サービス課の窓口までお持ちください。
令和7年3月中に、対象の子どもがいる世帯に受給資格者証を郵送します。
手続きに必要なものは、新規登録申請のとおりです。
ひとり親家庭医療費助成又は重度心身障がい者医療費助成の受給資格者証を持っている子どもにも、子ども医療費給付受給資格者証を交付しますので、現物給付方式が利用できます。
なお、ひとり親家庭医療費助成又は重度心身障がい者医療費助成の受給資格者証は、県外の医療機関で受診した時に市役所の窓口で申請する場合や、現物給付方式の対象外となった場合にお使いいただくものです。大切に保管してください。
ただし、ひとり親家庭医療費助成又は重度心身障がい者医療費助成の受給資格が、所得超過による助成停止や喪失となる場合は、子ども医療費助成の受給資格取得申請が必要です。
申請がない場合、現物給付方式を含む医療費助成が受けられません。
申請にあたっては、次の様式をご利用ください。郵送による申請の場合は、必要書類の写しを同封してください。日中連絡の取れる電話番号をご記入ください。
新規登録申請に必要なもの
加入保険変更に必要なもの
加入保険変更以外の手続きについては、お問合せください。
受給資格者証の再交付申請に必要なもの
支給申請に必要なもの
医療機関等を受診した場合
保険適用となる眼鏡等の治療用の補装具を作った場合
事前にパソコンやスマートフォンで必要事項を入力すると、データがQRコード化され、専用タブレットにかざすと申請書が印刷されます。
本庁子育て支援課に専用タブレットがあります。
現在事前作成できる申請書は、登録申請書と支給申請書の2種類です。
転出をされる場合、鹿屋市の子ども医療費助成の有効期限は、年齢、世帯の住民税課税区分や、転出先によって取扱いが異なりますので、転出手続き後の医療機関等の受診には注意が必要です。
有効期限後に鹿屋市の子ども医療費給付受給資格者証で受診された場合、後日、医療機関等への一部負担金の支払い等が必要となります。
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