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更新日:2025年3月7日
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令和7年3月から適用する公共事業設計単価表において、公共工事設計労務単価は全国全職種平均で6.0%上昇したところです。
本市においても、適正な価格での契約及び技能労働者等への適正な水準の賃金の支払等を促進するため、鹿屋市建設工事請負工事契約約款第21条第8項(インフレスライド条項)を下記のとおり運用します。
令和7年2月28日以前に契約を締結している工事のうち、残工期が受発注者協議により定めた基準日から2ヶ月以上あるもの。
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」といいます。)を請求した日とします。
(2)基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とします。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とします。
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとします。
スライド協議を請求される場合は、変更協議請求書を速やかに工事主管課に提出してください。
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