ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札・契約に係るお知らせ > 単品スライド条項(鹿屋市建設工事請負工事契約約款第21条第6項)の運用改定について
更新日:2023年12月8日
ここから本文です。
鹿屋市内の公共事業において、鹿屋市建設工事請負工事契約約款第21条第6項に基づき請負代金の変更を請求できる「単品スライド」について、最近の資材価格の急激な高騰を踏まえ、運用を一部改定しました。
「単品スライド」とは、鹿屋市建設工事請負工事契約約款第21条第6項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったと認められるとき」に、請負代金の変更を請求できる措置です。
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。
鹿児島県の運用を準用します。
詳細は「鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)」でご確認ください。
なお、対象条項に一部ずれがありますので、「条項の読替一覧」(PDF:29KB)をご確認いただき、読替えをお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.