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更新日:2024年5月28日

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骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成事業

鹿屋市では、本市に住所を有する、骨髄移植等の医療行為により、予防接種で得られた免疫が低下または消失したため、予防効果が期待できず、再接種が必要と医師に判断された20歳未満の方を対象に、再接種費用について助成します。

相談・認定申請・通知・接種・助成申請・交付までの流れ

(1)相談

治療医に予防接種ができると判断されたら、まずは保護者(対象者)が健康増進課へ連絡をください。

必要な書類をお渡しします。

(2)認定申請(ワクチン再接種の事前に申請)

予防接種を受ける前に、

  • 保護者(対象者)が記載した「鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成対象認定申請書(第1号様式)」
  • 治療医が記載した「鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成に係る医師意見書(第2号様式)」
  • 接種済みの予防接種の接種歴が確認できるもの(母子健康手帳の写し(予防接種の記録のページ)、予防接種済証)

を健康増進課へ提出ください。

(3)通知

健康増進課から、認定の可否を通知します。

通知書の発行には、申請書等を受理してから1週間から10日程度かかります。

(4)再接種

  • 「認定通知書」を医療機関に提出し、予防接種を受けます。(予診票は医療機関の任意の様式を使用)
  • 予防接種後、領収書、予防接種予診票(原本または写し)を受け取る。(接種費用は医療機関へお支払いください。)

(5)助成申請

鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用(償還払)申請書兼請求書(第5号様式)、領収書、予防接種予診票(原本または写し)、接種済みの予防接種の接種歴が確認できるもの、通帳の写し(申請者と同じ名義のもの)を健康増進課へ提出ください。

(6)市より指定口座に助成金(上限額あり)を交付します。

案内チラシ(PDF:141KB)

助成対象者

接種日に本市に住所を有する、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植等の医療行為により、予防接種で得られた免疫が低下または消失したため、予防効果が期待できず、

再接種が必要と医師に判断されている20歳未満の方(※令和4年4月1日以降の再接種であること)

※必ず事前の手続きが必要です。認定通知書の発行には、申請書等を受理してから1週間から10日程度かかります。

対象ワクチン

予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病にかかるワクチン(ただし、BCG及びロタウイルスワクチンは除く)

骨髄移植等の前に定期接種を受けている場合に限ります。

助成額

接種に要した費用のうち、本市が定める額を上限として助成します。

認定申請(ワクチン再接種の事前に申請)

保護者(対象者)が記載

鹿屋市骨髄移植等によるワクチン再接種助成対象認定申請書(第1号様式)(WORD:23KB)

鹿屋市骨髄移植等によるワクチン再接種助成対象認定申請書(第1号様式)(PDF:105KB)

治療医が記載

鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成に係る医師意見書(第2号様式)(WORD:16KB)

鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成に係る医師意見書(第2号様式)(PDF:108KB)

助成申請方法

再接種後、以下の必要書類を準備し、健康増進課へ提出してください。

(1)鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用(償還払)申請書兼請求書(第5号様式)

鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用(償還払)申請書兼請求書(第5号様式)(WORD:24KB)

鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用(償還払)申請書兼請求書(第5号様式)(PDF:107KB)

(2)医療機関が発行した領収書(接種者名・予防接種名・接種費用・接種日・医療機関が分かるもの)

(3)予防接種予診票(原本又は写し)

(4)接種済みの予防接種の接種歴が確認できるもの母子健康手帳写し(再接種した予防接種の記録のページ)、予防接種済証

(5)通帳の写し(申請者と同じ名義のもの)

(6)印鑑(認印で可。朱肉を使うもの)

申請期限

再接種が終わった日から1年以内

 

 

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康増進課(鹿屋市保健相談センター内)_

電話番号:0994-41-2110

FAX番号:0994-41-2117

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