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更新日:2026年2月17日

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骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成事業

鹿屋市では、骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種で得られた免疫が低下または消失したため、予防効果が期待できず、再接種が必要であると医師に判断された方を対象に、再度、任意で受ける定期予防接種の費用を助成します。(※必ず事前の手続きが必要です。)

骨髄移植等の医療行為により予防接種の再接種が必要になった方へ(案内チラシ)(PDF:213KB)

助成対象者

再接種を受ける日において市内に住所を有する20歳未満の者で、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種で得られた免疫が低下または消失したため、予防効果が期待できず、再接種が必要であると医師に判断されている者(※令和4年4月1日以降の再接種であること)

再接種及び費用助成の流れ

1.相談

治療医に定期予防接種の再接種が必要であると判断されたら、再接種に係る手続きがありますので、必ず事前に保護者(対象者)から健康増進課にご連絡ください。

2.認定申請(再接種前に申請)

再接種を受ける前に、以下の書類等を鹿屋市健康増進課へ提出してください。

  • 保護者(対象者)が記載した「鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成対象認定申請書」(第1号様式)
  • 治療医が記載した「鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成に係る医師意見書」(第2号様式)
  • 接種済みの予防接種の接種歴が確認できるもの(母子健康手帳(予防接種の記録のページ)の写しまたは予防接種済証)

3.認定通知

申請された内容を審査し、鹿屋市健康増進課より認定の可否について通知します。
※認定通知書の発行には、申請書等を受理してから1週間から10日程度かかります。

4.再接種

  • 発行された「鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成対象者認定通知書」(第3号様式)を医療機関に提出し、再接種を受けます。
    ※予診票は医療機関の任意の様式を使用してください。
  • 再接種後、接種費用を医療機関に支払い、実施医療機関が発行した領収書及び再接種の予診票(原本または写し)を受け取ります。
    ※領収書に、接種対象者名、予防接種名、接種費用、接種日、医療機関名が記載されていることをご確認ください。

5.再接種費用の助成申請

再接種を受けた後(12か月以内)に、以下の書類等を鹿屋市健康増進課へ提出してください。

  • 「鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用(償還払)申請書兼請求書」(第5号様式)
  • 再接種実施医療機関が発行した領収書(接種対象者名・予防接種名・接種費用・接種日・医療機関名が記載されたもの)
  • 再接種の予診票(原本または写し)
  • 接種済みの予防接種の接種歴が確認できるもの(母子健康手帳(予防接種の記録のページ)の写しまたは接種済証)
  • 振込口座の通帳の写し(申請者と同じ名義のもの)

6.助成金の交付

申請された内容を審査の上、鹿屋市健康増進課より通知し、申請書兼請求書に記載の通帳の口座に助成金を振り込みます。

対象ワクチン

予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病にかかるワクチン(ただし、BCG及びロタウイルスワクチンは除く)
骨髄移植等の医療行為の前に定期接種を受けている場合に限ります。

助成金額

再接種に要した費用として医療機関に支払った額のうち、再接種日時点で鹿屋市が定める額を上限として助成します。

申請期限

再接種が終わった日から12か月以内

(再接種前)認定申請書類様式

保護者(対象者)が記載

鹿屋市骨髄移植等によるワクチン再接種助成対象認定申請書(第1号様式)(WORD:25KB)

鹿屋市骨髄移植等によるワクチン再接種助成対象認定申請書(第1号様式)(PDF:100KB)

治療医が記載

鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成に係る医師意見書(第2号様式)(WORD:17KB)

鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成に係る医師意見書(第2号様式)(PDF:103KB)

(再接種後)助成申請書類様式

鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用(償還払)申請書兼請求書(第5号様式)(WORD:27KB)
鹿屋市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用(償還払)申請書兼請求書(第5号様式)(PDF:98KB)

 

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康増進課(鹿屋市保健相談センター内)_

電話番号:0994-41-2110

FAX番号:0994-41-2117

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