更新日:2024年6月13日
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ハウスや田畑等で使用したフィルムなどの「農業用廃プラスチック類」は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により「産業廃棄物」と定義されており、農業生産者は「排出事業者」として、自らの責任においての適正処理が義務付けられています。
【農業用廃プラスチック類の適正処理方法】
1.許可された産業廃棄物処理業者への持込み
2.市内4地域の農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会が行う共同回収への持込み
午前8時~午後2時
名称 |
鹿児島きもつき農協横山野菜集荷場 |
---|---|
住所 |
鹿屋市横山町1691-1 |
電話番号 |
0994-41-9127 |
〇塩化ビニル・ポリエチレンフィルム・肥料袋
〇農薬ポリ容器(空)・劣化物
〇肥料袋
〇土壌線虫缶(空)
※上記すべて40円/kg
〇容器等は必ず中身を空にしておいてください。
〇当日は処理料金と印鑑を必ず持参してください。
〇種類ごとに梱包して持ち運んでください。
〇塩化ビニル・ポリエチレンフィルム・肥料袋、農薬ポリ容器(空)・劣化物、肥料袋、土壌線虫缶(空)以外は回収できません。
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