更新日:2023年12月28日
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滞納した場合、納期内に納められた方との公平性を保つため、本来の税のほかに督促手数料や延滞金も合せて納めなければなりません。
また、納め過ぎにより還付金が発生した場合には、一定の割合で還付加算金を加えて還付します。
延滞金(納期限1か月以内) | 平成11年12月31日以前は年率7.3%、平成12年1月1日以降は特例基準割合(※1) |
---|---|
延滞金(納期限1か月経過後) | 年14.6% |
還付加算金 | 特例基準割合(※1) |
※1平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合は、各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。 |
延滞金(納期限1か月以内) | 特例基準割合(※2)に年1%を加算した割合 |
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延滞金(納期限1か月経過後) | 特例基準割合(※2)に年7.3%を加算した割合 |
還付加算金 | 特例基準割合(※2) |
※2平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。 |
延滞金(納期限1か月以内) | 延滞金特例基準割合(※3)に年1%を加算した割合 |
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延滞金(納期限1か月経過後) | 延滞金特例基準割合(※3)に年7.3%を加算した割合 |
還付加算金 | 還付加算金特例基準割合(※4) |
※3※4令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間の延滞金特例基準割合(※3)は、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に、年1%を加算した割合。 還付加算金特例基準割合(※4)は、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に、年0.5%を加算した割合。 |
期間 |
延滞金(納期限1か月以内) |
延滞金(納期限1か月経過後) |
還付加算金 |
---|---|---|---|
平成11年12月31日以前 |
7.3% |
14.6% |
7.3% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 |
4.5% |
14.6% |
4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 |
4.1% |
14.6% |
4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 |
4.4% |
14.6% |
4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 |
4.7% |
14.6% |
4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 |
4.5% |
14.6% |
4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 |
4.3% |
14.6% |
4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 |
2.9% |
9.2% |
1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 |
2.8% |
9.1% |
1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 |
2.7% |
9.0% |
1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 |
2.6% |
8.9% |
1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
1.0% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% | 0.9% |
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