ホーム > 暮らし・手続き > 防災・防犯・交通安全 > その他 > 安全安心課:鹿屋市暴力団排除条例が施行されました
更新日:2023年2月24日
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本条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全かつ平穏な生活の確保を図ることを目的としています。
平成24年6月28日
暴力団の排除は、市民等が、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える反社会的団体であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本とし、市、市民等及び関係機関等の役割を相互理解の下に、それぞれ連携及び協力して推進します。
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