閉じる

ホーム > 暮らし・手続き > 防災・防犯・交通安全 > その他 > 安全安心課:鹿屋市暴力団排除条例が施行されました

更新日:2023年2月24日

ここから本文です。

安全安心課:鹿屋市暴力団排除条例が施行されました

本条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全かつ平穏な生活の確保を図ることを目的としています。

施行日

平成24年6月28日

基本理念

暴力団の排除は、市民等が、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える反社会的団体であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本とし、市、市民等及び関係機関等の役割を相互理解の下に、それぞれ連携及び協力して推進します。

条例の主な内容

  • 暴力団排除に関する市、市民等の役割を規定
  • 市の事務及び事業や公の施設からの暴力団排除
  • 祭礼等からの暴力団の排除
  • 青少年に対する暴力団排除のための指導、助言等
  • 暴力団に対する利益供与の禁止

鹿屋市暴力団排除条例

鹿屋市暴力団排除条例(PDF:66KB)

暴力団に関する相談窓口

  • 鹿児島県警察本部 組織犯罪対策課
    電話番号099-206-0110
    電話番号099-255-0110(企業対象暴力相談電話)
  • 鹿屋警察署
    電話番号0994-44-0110
  • (公財)鹿児島県暴力追放運動センター
    電話番号099-224-8601

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係

電話番号:0994-31-1124

FAX番号:0994-43-2001

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?