更新日:2024年4月1日
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川や海などの水質汚濁の原因の一つは、私たちの日常生活から出る、炊事・洗濯・入浴・トイレなどの「生活排水」によるものです。
この生活排水に含まれる汚濁物質を処理して、快適な生活環境の創設や、川や海などのきれいな水環境の保全を図るため、公共下水道・農業集落排水施設・合併処理浄化槽設置による生活排水対策を進めています。
旧鹿屋市の用途地域を対象に、昭和56年度に事業を開始し、平成元年から事業完了地域より順次供用を開始しています。
使用料は、下水道を使用した方が支払いします。
下記の料金表により算出した金額に消費税を加算した金額です。
水道料金と同じ月で、2か月に一回のお支払いとなります。
基本使用料 |
汚水量 |
使用料 |
---|---|---|
350円(1か月あたり) |
10立方mまで |
60円 |
10立方mを超え20立方mまで |
70円 |
|
20立方mを超え30立方mまで |
80円 |
|
30立方mを超え40立方mまで |
90円 |
|
40立方mを超え50立方mまで |
100円 |
|
50立方mを超え100立方mまで |
105円 |
|
100立方mを超える分 |
110円 |
対象となるのは、公共下水道計画区域内の受益者(原則土地所有者)です。
供用開始翌年度に該当土地に1回限り1平方メートル当たり400円が賦課されます。
納付期間は、原則5年間(年4回×5年間)の20回払いです。
納期は、7月、9月、11月、翌年1月になります。
申告により、納入通知書を発行し、納付方法で一括納付報奨金が最高20%交付されます。
建物からの汚水を公共下水道へ流すため、設置する排水管や汚水マスなどを「排水設備」といいます。
一般的に各ご家庭の台所、風呂、トイレなどの流し口から最終マスまでの部分を指します。
排水設備は、鹿屋市が指定している工事店でなければ設置することができません。
指定工事店は、「鹿屋市排水設備指定工事店一覧」でご確認ください。
公共下水道事業計画区域内の個人の住宅で、くみ取便所または浄化槽を廃止し、すべての生活排水を下水道へ接続するための排水設備を設置する方に、その工事費の一部を補助します。
排水設備の設置については、鹿屋市が指定する工事店でなければ設置できず、補助金申請も指定工事店を通じて手続きを行います。
区分 |
供用開始後から排水設備工事完了までの年数 |
|
---|---|---|
3年以内 |
4年以降 (令和8年3月31日までに排水設備工事が完了) |
|
補助額 |
150,000円 |
100,000円 |
輝北町の百引地区の一部を対象に、平成8年度から供用を開始しています。
使用料は、農業集落排水を使用した方が支払いをします。
下記の料金表により算出した金額に消費税を加算した金額です。
区分 |
料金 |
|
---|---|---|
一般家庭 |
世帯割 |
1,500円 |
人員割 |
400円 |
|
業務施設 |
A |
15,000円 |
B |
5,000円 |
|
C |
3,000円 |
|
D |
2,000円 |
|
E |
1,000円 |
(いずれも月額使用料の金額)
令和2年4月1日より小型合併処理浄化槽設置整備偉業は、生活環境課へ移管されました。
宅内の排水管を調査、点検し、「だいぶ汚れているので詰まる恐れがある」などと言葉巧みに清掃、修理などを勧誘する業者がいます。
家庭の排水設備は、詰まることの無いようにつくられておりますので、支障のない限り清掃の必要はありません。
市では突然訪問して簡単な検査や排水管などの点検を行ったり、清掃をすすめることなどの業務はおこなっておりません。また、業者にも委託しておりません。
排水設備の清掃を依頼する意思がなければ、きっぱりと断りましょう。
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