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更新日:2024年5月17日

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公平委員会

公平委員会の設置

地方公務員法に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保障するため、条例により公平委員会が設置されています。(地方公務員法第7条第3項、鹿屋市公平委員会設置条例)

公平委員会の委員

公平委員会は、3人の委員をもって組織されています。(地方公務員法第9条の2第1項)
委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。(地方公務員法第9条の2第2項)
委員の任期は、4年となっています。(地方公務員法第9条の2第10項)

公平委員名簿

 

氏名

就任年月日 備考
末吉 広美 令和3年2月23日 令和3年2月24日委員長就任
田所 由美子 令和4年3月1日  
今吉 幸夫 令和6年2月23日  

勤務の形態は、非常勤です。

 

公平委員会の業務

⑴勤務条件に関する措置の要求の審査(地方公務員法第46条、第47条)

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。この制度は、職員の適正な勤務条件を確保し、その権利、利益を保護するため設けられたもので、公平委員会は、上記の要求があったときは、事案について審査、判定し、その結果に基づいて、必要な勧告を行います。

⑵不利益処分についての審査請求に関する裁決(地方公務員法第49条の2、第50条)

任命権者から懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けたとして、処分を受けた職員から審査請求があった場合に、公平委員会がその処分の適法性及び妥当性を審査、裁決し、必要な措置を指示します。

⑶職員からの苦情相談(地方公務員法第8条第2項)

職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行います。

⑷職員団体の登録(地方公務員法第53条)

職員団体から登録の申請があり、規定に適合する場合は当該職員団体を登録し、その旨通知します。

⑸管理職員等の範囲を定めること。(地方公務員法第52条第3項、第4項)

地方公務員法に規定する管理職員等の範囲は、公平委員会規則で定めることとなっています。

⑹再就職者による働きかけ規制違反に関する調査の監視(地方公務員法第38条の3~第38条の5)

再就職者が規制違反行為を行った疑いがある場合に、任命権者に対して、調査を行うよう求め、また、調査に対し、経過の報告を求めたり意見を述べたりし、調査が公正に行われるよう、その開始から終了までを監視します。

 

令和5年度公平委員会の開催状況

会議名 開催日 場所 議題

第1回

4月7日 公平委員会室
(市役所6階)
  • 業務の状況について
  • 総会・研究会への出張について
第2回 11月24日 公平委員会室
(市役所6階)
  • 職員団体登録事項変更届について
第3回 1月15日 公平委員会室
(市役所6階)
  • 委員長の職務代理者について
第4回 3月21日 公平委員会室
(市役所6階)
  • 令和6年度年間計画について

お問い合わせ

鹿屋市公平委員会_

電話番号:0994-31-1141

FAX番号:0994-41-2935

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