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更新日:2024年4月24日
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高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、老人福祉法第20条の8の規定に基づく「市町村老人福祉計画」、介護保険法第117条の規定に基づく「介護保険事業計画」として、一体的に策定したものです。
老人居宅生活支援事業や老人福祉施設による事業の供給体制の確保、介護予防に対する取り組みと介護保険サービス量の見込みから介護保険料を設定した計画として、3年毎に策定します。
【高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)】
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に関する審議、保健福祉に関する諸事業を効果的に推進するための提案を行う機関です。
団塊ジュニア世代の全ての人が65歳以上になる2040年(令和22年)を見据え、「地域包括ケアシステムの深化」や「地域共生社会の実現」に向けて、介護予防の推進、地域における支え合い活動の推進、多職種連携による支援の強化、介護給付の適正化と重度化防止の推進が図られるよう策定しました。
令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度)
2025年(令和7年)・2040年(令和22年)を見据えながら、地域共生社会の実現に向け、第7期計画に引き続き、介護予防・重度化防止、日常生活支援の充実、在宅医療と介護の連携、介護給付の適正化の推進が図られるよう策定しました。
令和3年度(2021年度)~令和5年度(2023年度)
団塊世代が75歳を迎える2025年度(令和7年度)の介護需要の見込みや第1号被保険者見込数から算出した必要保険料は次のとおりです。
保険料基準額(月額) |
---|
7,343円 |
平成29年の介護保険法改正を踏まえ、「我が事・丸ごと」地域共生社会の推進に向けた地域包括ケアシステムの構築と進化をテーマとし、介護予防・重度化防止、日常生活支援の充実、在宅医療と介護の連携、介護給付適正化の推進が図られるよう策定しました。
平成30年度(2018年度)~令和2年度(2020年度)
高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」を一体的に切れ目なく提供する「地域包括ケア」の更なる充実・強化を目指し、2025年問題、医療・介護における制度改正等をに踏まえ、高齢者を取り巻く地域の状況等を反映させることにより、その地域に応じたサービス提供体制の実現が図られるよう策定しました。
平成27年度(2015年度)~平成29年度(2017年度)
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