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更新日:2023年2月8日

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未熟児の養育医療給付制度

身体の発育が未熟なまま生まれた乳児は、生後速やかに適切な処置を講じる必要があります。
養育医療給付制度では、その医療を必要とする未熟児に対して、入院にかかった費用の助成(保険診療分のみ)を行っています。

対象者

未熟児(出生時体重が2,000g以下または生活力が特に薄弱)で、指定医療機関での入院治療が必要と認められた乳児。
(入院養育が必要だと認められた方には医療機関から意見書が渡されます。ただし、体重が大きく2,000gを超えるなどの理由で、申請後、不承認になる場合もあります。)

対象となる医療とは?

  • 入院中の診察、薬剤または治療材料、処置、手術など
  • 入院中の食事療養費(ミルク代)
  • 長距離の転送に伴う移送費用
    ※保険診療適用外(おむつ代・ベット代・文書料等)は全額自己負担となります。

申請方法は?

申請書類

  1. 養育医療給付申請書(PDF:66KB)
    ※記入例(PDF:114KB)
  2. 養育医療意見書(WORD:19KB)(指定養育医療機関で発行)
  3. 世帯調書(PDF:114KB)
    ※記入例(PDF:139KB)
  4. 委任状(PDF:66KB)
    自己負担額は所得に応じて決定されますが、鹿屋市では子ども医療費助成で充当処理されるため、実質、支払いが発生することはありません。このための委任状です。
    ※記入例(PDF:92KB)
  5. 世帯の所得税額を確認する書類
    (扶養義務者及び同一世帯で所得がある方全員の当該年度(前年分)の源泉徴収票、所得課税証明書、確定申告書の写し等)
  6. 母子健康手帳
  7. 対象乳児の健康保険証
    (保険証を申請中の場合は、加入予定の保護者の健康保険証)

申請期間

  • 指定医療機関に入院した日から速やかに。

医療費の自己負担は?

  • 保険適用外分(おむつ代・ベット代・文書料等)は全額負担なので、直接病院に支払います。
  • 保険適用分(診療・薬剤・手術等)は養育医療の対象なので、病院からは医療費の請求はありません。
  • 自己負担額は所得に応じて決定されますが、鹿屋市では子ども医療費助成で充当処理されるため、実質、支払いが発生することはありません。

問合せ先

  • 保健福祉部健康増進課母子保健係
    〒893-0007
    鹿児島県鹿屋市北田町11番6号
    保健相談センター
    電話:0994-41-2110
  • 申請書類の提出は、下記でも対応します。
    保健福祉部子育て支援課児童家庭係
    電話:0994-31-1134
    〒893-0005 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号

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