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更新日:2023年12月25日
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市民税・県民税における控除限度額は次のとおりです。(表中のAは所得税の課税総所得金額等)
入居した年月 |
(1) | (2) | (3) |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで(注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで(注2、3) |
|
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
(注2)令和4年度中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合と同じになります。
(注3)令和6年以降に住宅確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、住宅ローン控除の対象外となります。
入居年 | 控除期間 | |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
民法改正の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
セルフメディケーション税制対象となる医薬品が見直されるとともに、申告手続きが簡素化され、適用期限が令和9年度まで5年間延長されました。
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性に配慮しながら、退職食控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の標準化措置の適用から除外されました。
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