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更新日:2024年3月29日

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令和6年度(令和5年分)申告からの主な税制改正

森林環境税の導入

森林環境税及び森林環境譲与税とは

  • 森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
    市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。
    その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
  • 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

令和6年度からの均等割額

  • 東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで個人市民税・県民税の均等割額に1,000円(市民税500円・県民税500円)が賦課徴収されていました。
    この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
  令和5年度まで 令和6年度以降
市民税

個人住民税

均等割額

3,500円

3,000円

県民税(注1) 2,000円 1,500円
国税 森林環境税 1,000円
合計 5,500円 5,500円
(注1)みんなの森づくり県民税500円含む。

国外居住親族における扶養控除の見直し

 年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除)の適用対象から除外されます。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
  2. 障がい者
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費として38万円以上の支払いを受けている方
  • 国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類等)の提出または提示をする必要があります。

特定配当等・特定株式等譲渡所得における課税方式の統一

 「特定配当等・特定株式等譲渡所得」については、課税方式を所得税と一致させることになりました。これにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

  • 所得税で「特定配当等・特定株式等譲渡所得」を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
  • 配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

FAX番号:0994-31-1163

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