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更新日:2025年11月5日

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令和8年度(令和7年分)申告からの主な税制改正

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
  3. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
  4. 基礎控除の見直し(所得税のみ)
  5. 住宅借入金等特別控除の拡充

給与所得控除の見直し

物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げます。

給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
162万5千円 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円

給与所得控除とは、勤務に伴う必要経費を概算で給与等の収入金額から差し引く控除です。

給与収入が190万円を超える区分について、改正はありません。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

【参考】給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

収入要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 103万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 103万円 123万円
勤労学生の合計所得金額 130万円 150万円

給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超85万円以下 45万円
85万円超90万円以下 45万円
90万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除

扶養親族の給与収入金額 納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超150万円以下 45万円
150万円超155万円以下 45万円
155万円超160万円以下 45万円
160万円超165万円以下 41万円
165万円超170万円以下 31万円
170万円超175万円以下 21万円
175万円超180万円以下 11万円
180万円超185万円以下 6万円
185万円超188万円以下 3万円

給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

基礎控除の見直し(所得税のみ)

物価動向を勘案し最高48万円から10万円(20%程度)引き上げて最高58万円にしたうえで、低~中所得者の税負担に配慮し、所得階層ごとに最高37万円の控除額の上乗せを行います。

合計所得金額 給与収入金額 所得税 個人住民税
改正前 改正後 改正前 改正後
令和7・8年 令和9年以後
132万円以下 200万3,999円以下 48万円 95万円 43万円

43万円

(従来どおり)

 

132万円超

336万円以下

200万3,999円超

475万1,999円以下

88万円 58万円

336万円超

489万円以下

475万1,999円超

665万5,556円以下

68万円

489万円超

655万円以下

665万円5,556円超

850万円以下

63万円

655万円超

2,350万円以下

850万円超

2,545万円以下

58万円

給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

住宅借入金等特別控除の拡充

  • 住宅借入金等特別控除は、所得税で住宅ローン控除を受けている方で、所得税で控除しきれなかった額がある場合に、一定の金額を限度として翌年度の市民税・県民税所得割額から控除される制度です。
  • 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和7年に入居する場合、借入限度額は次表のとおり上乗せされます。
新築・買取再販売住宅 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円
  • 合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和7年12月31日まで延長されます。
  • 令和7年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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