更新日:2024年10月24日
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経営管理が行われていない森林について市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐシステムを構築します。
経営管理集積計画は、市が間伐等の必要な経営管理を行うべきと判断した森林について、所在や状況、経営管理の方針等について定めるもので、森林所有者及び関係権利者の同意を得て作成する計画です。
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告・縦覧します。
経営管理権集積計画の取消しは、森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づいて市町村が経営管理を行うべきと判断し作成した計画で、取り消すことが妥当と判断した当該森林所有者の計画を取り消すものです。
この計画の取消しを公告・縦覧することによって、当該森林所有者の経営管理権に係る委託は解除されたものとみなします。
森林経営管理法施行規則第33条第3項に規定により、審査方法及び基準、選定仕様書を公表します。
経営管理集積計画は、市が経営管理権を有する森林について、事業者に経営管理実施権の設定を行う際に事業者の同意を得て作成する計画です。
森林経営管理法第35条第1項の規定により経営管理実施権配分計画を定めたので、同法第37条第1項の規定により公告・縦覧します。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年4月1日施行)第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途を公表します。
林業事業体を対象とした森林の整備を担うべき人材の育成及び確保に関する事業補助金
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