更新日:2025年8月21日
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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき、鹿児島県建築物等木材利用促進方針に即して、建築物等における木材利用の促進を図るため、建築物における木材利用の促進の意義及び基本的方向、建築物における木材利用の促進のための施策に関する基本的事項、市が整備する公共建築物における木材利用の目標等、その他建築物等における木材利用の促進に関し必要な事項を定めたものです。
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき、公共建築物等における木材利用の促進を図るため、公共建築物における木材利用の促進の意義、公共建築物における木材利用の促進のための施策に関する基本的事項、鹿屋市が整備する公共建築物等における木材利用の目標、公共建築物等における木材利用の促進のための推進体制等を定めたものです。
国の事業を活用し県産材の利用促進を図るため、木造施設等の整備に対する各種補助事業があります。
鹿児島県では、森林環境の保全及び森林をすべての県民で守り育てる意識の醸成を図るため、「鹿児島県みんなの森づくり県民税」を活用して、『木とふれあう環境づくり推進事業』を実施します。
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