閉じる

ホーム > 暮らし・手続き > デジタル化 > その他 > 請求書への押印が省略可能になりました!

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

請求書への押印が省略可能になりました!

令和7年4月から、鹿屋市へ提出する請求書の押印を省略することが可能となりました。
なお、押印した請求書の取扱いは従来のとおりです。
請求書の発行にあたっては下記のご確認をお願いします。

概要

請求書への押印省略により、以下の方法による提出が可能となります。

方法 説明
電子請求書 市指定の電子請求書「BtoBプラットフォーム」です。
電子請求書を新たに利用したい場合は市デジタル推進課へお問合せください。
電子請求書の場合は、発行請求書及び担当者の役職、氏名等の記載は不要です。
電子メール PDFファイルにして、請求する部署のメールアドレスへ送信ください。
郵送・宅急便等 請求書の発行について、電話等で確認をする場合があります。
窓口 持参された方の身分証明書(社員証等)を確認する場合があります。
注)FAXによる提出は受付できません。

対象

発行日が令和7年4月1日以降の請求書

注意点

  • 請求書への押印を省略する場合は、請求書の余白に「発行責任者及び担当者の役職、氏名(フルネーム)​、連絡先」を記載してください。
  • 記載は手書きも可とします。
  • 市指定の電子請求書(BtoBプラットフォーム)を利用される場合は、「発行責任者及び担当者の役職、氏名」等の記載は不要です。
  • 押印を省略した請求書の記載内容に修正がある場合は、訂正や加筆ではなく、新たに再発行をお願いします。
  • 記載例(PDF:330KB)をご確認のうえ、請求書の発行をお願いします。
  • ご不明な点がありましたら、FAQ(PDF:256KB)の確認又は下記のお問合せ先へご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?