更新日:2025年4月1日
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令和7年4月から、鹿屋市へ提出する請求書の押印を省略することが可能となりました。
なお、押印した請求書の取扱いは従来のとおりです。
請求書の発行にあたっては下記のご確認をお願いします。
請求書への押印省略により、以下の方法による提出が可能となります。
方法 | 説明 |
---|---|
電子請求書 | 市指定の電子請求書「BtoBプラットフォーム」です。 電子請求書を新たに利用したい場合は市デジタル推進課へお問合せください。 電子請求書の場合は、発行請求書及び担当者の役職、氏名等の記載は不要です。 |
電子メール | PDFファイルにして、請求する部署のメールアドレスへ送信ください。 |
郵送・宅急便等 | 請求書の発行について、電話等で確認をする場合があります。 |
窓口 | 持参された方の身分証明書(社員証等)を確認する場合があります。 |
発行日が令和7年4月1日以降の請求書
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