閉じる

ホーム > 産業・しごと > 畜産業 > その他 > トラクターの公道走行

更新日:2023年8月15日

ここから本文です。

作業機付きトラクターの公道走行について

ロータリー等を装着したトラクターが一定の条件の下で公道走行できるようになりました。


ロータリー等の直装型作業機を装着したトラクターの公道走行のために必要な対応

直装式農作業機

  • ロータリー
  • ハロー
  • 直装式ブームスプレーヤ
  • 播種機等
  • 農耕トラクタに直接装着するタイプのもの(けん引タイプではない)
  • 移動時に折りたたみや格納出来るものは折りたたみ格納した状態のもの

農耕トラクタに装着した状態で公道走行が可能か、次のチェックポイントを必ず確認してください。
全てのチェックポイントをクリアできれば、公道走行が可能です。

チェックその1. 灯火器類の確認(灯火器類が見えている必要があります!)

農作業機を装着しても、灯火器類(ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー、後部反射器)が他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。

(1) 確認できない(見えない)場合に必要な対応

所定の位置に灯火器類を別途設置する必要があります。

単体で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下のいわゆる特定小型特殊自動車である農耕トラクタの場合、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプについては取付義務がないので、農作業機を装着した場合でも設置の必要はありません(その場合でも、ヘッドランプ、ウインカー、後部反射器は取付義務があります)

(2) 確認できる(見える)場合でも必要な対応

    • 灯火器類が確認できる場合でも、取付位置が最外側(農作業機の端)から40cmを超える場合は、農作業機の両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要がある。
    • 保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する必要がある。

チェックその2. 車両幅の確認(1.7m、2.5mに注意!)

(1) 農耕トラクター単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えていないか確認してください。

幅が1.7mを超えている場合、

  • 農作業機の両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要がある
  • 機体左側にサイドミラーを設置する必要がある
  • 保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する必要がある

(2) 農耕トラクター単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超えていないか確認してください。

幅が2.5mを超えている場合、

  • 道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市町村道:各市町村)から、特殊車両通行許可を得る必要がある(農道は許可を得る必要はありません)。
  • 最外側が分かるよう、前面及び後面に外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要がある
  • 保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、幅を他の交通に示すための表示「全幅〇.〇〇メートル」を後面の見やすい位置に表示する必要がある
  • 運転者席にも幅を表示する必要がある

なお、農耕トラクター単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、幅が2.5mを超える場合、1.7mを超える場合と同様に、農耕トラクタの左側にサイドミラーを設置する必要があります。

チェックその3. 安定性の確認(15km/h以下で走行しましょう!)

農作業機を装着することで農耕トラクターの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。

安定性が確認されていない場合、

  • 安定性が確認されていない場合は、運行速度15km/h以下で走行する必要がある。
  • 保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、運行速度を他の交通に示すための表示「運行速度15キロメートル毎時以下」を後面の見やすい位置に表示する必要がある
  • 運転者席にも制限速度を表示する必要がある

チェックその4. 免許の確認(大特免許が必要となることがあります!)

小型特殊免許・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクター単体又は農耕トラクターに農作業機を装着した状態で、寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)、最高速度が15km/h以下の条件を全て満たす、いわゆる特定小型特殊自動車です。

このため、農作業機を装着することにより、この寸法等を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許(農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)が必要です。

なお、車検制度上ではこの寸法を超えても最高速度が35km/hを超えない限り大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。

ページの先頭へ戻る


けん引タイプの作業機を装着した状態での公道走行について

けん引式農作業機が、構造要件や保安基準などの一定の条件を満たす場合、道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車として新たに位置付けられ (*)、公道走行が可能になりました。
このけん引式農作業機は、公道を走行する場合、道路運送車両法上「農耕作業用トレーラー」として農耕トラクタとは別の「自動車」として扱われます。
農耕トラクタで、マニュアスプレッダー、けん引式ブームスプレーヤ、ロールベーラ等をけん引した状態で公道走行が可能かどうか、次のチェックポイントを必ず確認してください。

 (*)軽自動車税の納税義務について:
小型特殊自動車となった場合は、軽自動車税の課税対象となり、市町村への申告が必要となります。大型特殊自動車については、引き続き、固定資産税(償却資産)の課税対象です。

チェックその0. 前提(けん引式作業機はトラクタとは別に農耕作業用トレーラーとしての保安基準を満たす必要があります!)

農耕トラクターとは別に農耕作業用トレーラーとしての保安基準を満たす灯火器類をけん引式農作業機の前面及び後面に備える必要があります。
また、万が一意図せずに農耕トラクターとけん引式農作業機の連結装置が分離した時であっても連結を保てるように、農耕トラクターとけん引式農作業機をチェーン等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。
なお、けん引車は農耕トラクターに限られ、けん引式農作業機に積載可能な物品は農耕作業に必要なものに限られていますので、コンバイントレーラ等の汎用性が高いものは注意が必要です。

チェックその1. 灯火器類の確認(灯火器類を備える必要があります!)

けん引式農作業機は農耕トラクターとは別の自動車として扱われますので、連結時に農耕トラクタの灯火器類が見えていても、けん引式作業機には、前面に車幅灯及び前部反射器(白色)を、後面にテールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー及び後部反射器(赤色の正立正三角形)を所定の位置に備える必要*があります。

単体で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下のいわゆる特定小型特殊自動車である農耕トラクターでけん引するけん引式作業機の場合、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプについては取付義務がないので、これらを備える必要はありません(その場合でも、方向指示器、前部反射器、後部反射器は取付義務があります)。

チェックその2. 車両幅の確認(1.7m、2.5mに注意!)

(1) けん引する農耕トラクター単体が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、けん引式農作業機の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。
超えている場合、

  • 農耕トラクターの左側にサイドミラーを設置する必要があります。

(2) けん引式農作業機の幅が2.5mを超えていないか確認しましょう。
超えている場合、

  • 道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市道:各市町村)から、特殊車両通行許可を得る必要があります(農道は許可を得る必要はありません)。
  • 最外側が分かるよう、外側表示板を作業機の前後に設置する必要があります。
  • 保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、幅を他の交通に示すための表示「全幅〇.〇〇メートル」を農耕作業用トレーラー後面の見やすい位置に表示する必要があります。
  • けん引車の農耕トラクター運転者席にも幅を表示する必要があります。

なお、けん引する農耕トラクター単体が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下で、けん引式農作業機の幅が2.5mを超える場合、1.7mを超える場合と同様に、農耕トラクターの左側にサイドミラーを設置する必要があります。

チェックその3. 安定性の確認(15km/h以下で走行しましょう!)

けん引式農作業機には、ブレーキが付いていないものがほとんどです。
ブレーキが付いていない場合や最大安定傾斜角度の基準(30度又は35度)を満たしているかどうか確認されていない場合は、連結時の運行速度15km/h以下で走行する必要があります。
その場合、

  • 保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、運行速度を他の交通に示すための表示「運行速度15キロメートル毎時以下」をけん引式農作業機後面の見やすい位置に表示する必要があります。
  • 農耕トラクターの運転者席にも制限速度を表示する必要があります。

チェックその4. 免許の確認(大特免許・牽引免許が必要となることがあります!)

けん引する農耕トラクターが、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)、最高速度15km/h以下の条件(いわゆる特定小型特殊自動車の条件)を1つでも超える場合、単体でもその運転には大型特殊免許(農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)が必要になるとともに、その大型特殊自動車免許が必要な農耕トラクターで車両総重量750kgを超えるけん引式農作業機をけん引する場合、けん引免許(農耕作業用自動車限定のけん引免許でも可)が必要となります。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

鹿屋市農林商工部畜産課畜産振興係

電話番号:0994-31-1118

FAX番号:0994-44-3730

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?