更新日:2024年3月7日
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令和5年7月検針分から下水道使用料の段階的な改定を予定していましたが、市民生活への影響を考慮し、据え置いていたものです。
算定対象期間とお支払いの時期(検針は奇数月の1日~15日頃までに行います。)
本市の下水道事業は、平成元年の供用開始以来、下水道の普及を最優先に、県内でも一番低額な使用料で下水道サービスを提供してまいりました。
そのため、近年では、汚水を処理する費用に対し、下水道使用料が大きく足りていない状況が続いており、不足分は下水道区域外の方々が納付される税金からも補っています。
この様なことから、使用料の適正化と負担の公平性を確保するため、汚水処理にかかる費用は、下水道使用料で賄うという、本来あるべき使用料体系に改定するものです。
使用者の皆様には、相応の負担をおかけいたしますが、ご理解をいただきますようお願いいたします。
市民生活等への影響を考慮し、激変緩和措置による段階的な改定を行い、ご負担の軽減を図ります。
1段階目 | 令和6年5月検針分(6月支払い)から |
2段階目 | 令和7年5月検針分(6月支払い)から |
3段階目 | 令和9年5月検針分(6月支払い)から |
下水道使用料体系表(税抜き)
下記をクリックしていただき、下水道の使用水量を入力してください。現行と改定後の下水道使用料が算定できます。
令和3年度末までに鹿屋市が整備した地域(処理区域)にお住いの方は18,390人おり、そのうち、14,484人が下水道を使用しています。
下水道に接続している人口の割合を示す水洗化率は78.8%です。
計算式:水洗化人口(14,484人)/処理区域内人口(18,390人)×100≒78.8%
下水道使用料は、ご家庭にある水道メーターで計測した水道使用量と同量を下水道使用水量として、2か月ごとに水道料金とあわせてお支払いしていただいています。
令和3年度の使用料収入額(税抜き)は、182,302千円になります。
本市の下水道使用料は県内で1番低額な使用料体系であり、県内平均と比較すると1か月に20立方メートルを使用した場合727円安価となっています。
計算式:基本料金(350円)+(10立法メートル×60円)+(10立法メートル×70円)=1月当たり1,650円
下図は、令和4年度現在の比較になります。
汚水処理費とは、汚れた水をきれいにするための費用であり、大きく2つの費用に分けられます。
維持管理費は、下水道管や処理場を維持管理するための費用。
資本費は、下水道を整備するために借り入れた返済金の利子と施設の減価償却費。
令和3年度の汚水処理費は約5億7千万円であり、そのうち維持管理費は約2億4百万円、資本費は約3億6千6百万円でした。
下水道事業にかかる経費負担の基本的な考え方には、独立採算制の原則と雨水公費、汚水私費の原則があります。
独立採算制の原則は、公営企業はその事業に伴う収入によって賄い、自立性をもって事業を継続していくことです。
雨水公費、汚水私費の原則とは、雨水排除は自然現象に起因するもので、その受益が広く市民に及ぶことからその経費は公費で、汚水処理は受益者が明らかなことから下水道使用料収入で賄うこととされています。
令和3年度の汚水処理費の約5億7千万円のうち公費負担分を除いた私費負担分は約2億8千2百万円となります。
経費回収率とは、汚水処理費のうち私費負担分を下水道使用料でどの程度賄えているかを表す指標です。
経費回収率は、100%が望ましいとされています。
令和3年度の経費回収率は65%で不足額の約1億円は、下水道区域外の方々が納付される税金からも補っています。
計算式:使用料収入(182,302千円)/汚水処理費(281,783千円)×100≒65%
使用料算定期間は、下水道使用料の算定のために使用料対象経費を積算する期間的範囲のことです。下水道使用料は、日常生活に密着した公共料金としての性格から、できるだけ安定性を保つことが望まれる反面、余りに長期にわたってその期間を設定することは、予測の確実性を失うこととなります。これらのことから、使用料算定期間は一般的には、3年から5年程度に設定することが適当であるとされています。
使用料算定期間:令和5年度から令和9年度までの5か年間としました。
使用料の算定に当たっては、将来の一定期間における事業運営に必要な経費等を適正に把握する必要があることから、令和2年度に策定した鹿屋市下水道事業経営戦略を基に、令和5年度から令和9年度までの費用と収入を算定しました。
現行の使用料体系では、私費負担分の約14億7千4百万円のうち使用料で約9億3千百万円しか賄えないことから、不足する約5億4千4百万円が増額改定する目安となります。
使用料改定率の目安の計算式:私費負担額(1,474,321千円)/使用料収入(930,690千円)≒1.584⇒約58%
本市の下水道使用料体系は、基本使用料と従量使用料を組み合わせた二部使用料制と累進使用料制により使用料を算定しています。この使用料体系は多くの下水道事業において採用されています。
基本使用料とは、使用量の有無に係わりなく賦課されます。
従量使用料とは、使用量の多寡に応じて水量と単位水量当たりの価格により算定し賦課されます。
累進使用料制とは、使用量の増加に応じて使用料単価が高くなる使用料体系になります。
下水道使用料体系の見直しの方向性として、国の「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」の通知に示されているように、「各地域における排水需要の実態や下水道事業の実情等を十分に勘案して行うこと。」「今後の人口減少等による有収水量の減少を見据えつつ、下水道サービスを維持していくため、使用料収入に占める基本使用料の割合を高めていくこと。」また、「使用水量区分ごとの使用者分布の実態及び今後の見通しを踏まえつつ、ボリュームゾーンに分布する使用者群において、汚水処理原価に近い使用料単価を負担すること。」が基本となるよう留意することとされています。
このようなことから、今回の改定では、基本使用料と使用水量が特に多い10立方メートルまでの使用料単価の改定幅が大きくなる使用料体系の設定となりました。
今回の令和5年から令和9年までの下水道使用料算定において不足見込額を1回の改定では、市民生活等への影響が大きいことから、段階的な改定を行うことでご負担の軽減を図ります。この改定は、中長期的な視点で、使用料の適正化と負担の公平性を確保し、段階的な経費回収率の向上を目指して一般会計からの繰入金(補填している税金)を縮減していきます。
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