更新日:2022年6月13日
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この支援金は新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、緊急小口資金等の特例貸付をこれ以上活用できない方々の生活再建に対して、新たな就労や生活保護の受給へ円滑に移行するための支援として行われるものです。
以下の「支給対象世帯」と「支給要件」のいずれも満たす方が対象となります。
緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯で次の(1)~(4)のいずれかに該当する世帯となります。
以下の要件を全て満たすことが必要です。
申請日の属する月における、世帯員全員の収入の合計額が下表(表2)の収入基準額以下である。
世帯人数 |
収入基準額 |
---|---|
単身世帯 |
102,200円 |
2人世帯 |
144,000円 |
3人世帯 |
171,500円 |
4人世帯 |
206,500円 |
5人世帯 |
240,500円 |
6人世帯 |
276,000円 |
7人世帯 |
313,000円 |
申請日において、世帯員全員の預貯金及び現金の金融資産の合計額が下表の金額以下である。
世帯人数 |
金融資産の合計額 |
---|---|
単身世帯 |
468,000円 |
2人世帯 |
690,000円 |
3人世帯 |
840,000円 |
4人以上世帯 |
1,000,000円 |
生活再建に向けて、以下の(1)、(2)のいずれかの活動を行うこと。
(1)公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、常用就職を目指して以下のアからウに掲げるすべての活動を行うこと。
(2)就労による自立が困難であり、子の給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
原則3か月、最長6か月
注)初回の3か月の支給終了後、なお自立への移行が困難だった世帯に対し、さらに3か月間の再支給が可能です。
注)支給決定後は求職活動報告書等を提出いただき、支給要件の確認を毎月行います。
申請期限は令和4年12月28日(水曜日)まで
福祉政策課窓口に申請
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