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更新日:2020年5月12日
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新型コロナウィルス感染症の影響を受け休業等により収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方で住居を失った方や、失うおそれが生じている方に対して、一定期間家賃相当額(上限額あり)を支給し、住居の確保を行う制度です。
次の①から⑧の全てに該当する方。
①離職等で経済的に困窮し、住宅を失った、又は失うおそれがある。
②次のイ又はロのいずれかに該当する方
イ)申請日において、離職等の日から2年以内であること。
ロ)給与等を得る機会が、当該する個人の責に帰するべき理由や個人の都合によらずに減少し、離職や廃業と同 程度の状況にあること。
③離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと。
④公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。(今回のコロナ関連における減収の場合には、最初の申請時には不要です。)
⑤申請書の世帯の収入の合計が、収入基準額以下である。
世帯 | 収入基準額 |
1人世帯 | 102,200円(基準額: 78,000円+家賃上限額:24,200円) |
2人世帯 | 144,000円(基準額:115,000円+家賃上限額:29,000円) |
3人世帯 | 171,500円(基準額:140,000円+家賃上限額:31,500円) |
4人世帯 | 206,500円(基準額:175,000円+家賃上限額:31,500円) |
5人世帯 | 240,500円(基準額:209,000円+家賃上限額:31,500円) |
6人以上の世帯の場合はお尋ねください。
⑥申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍以下で、100万円を超えない金額であること。
⑦国の雇用施策による給付、又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の貸付け又は給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
⑧申請者及びその他世帯員が暴力団員でないこと。
原則3か月(一定の条件を満たせば、最大9か月まで受給できます。)
※但し、収入が基準額を超過した場合は、中止となります。
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