閉じる

ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報 > 鹿屋市の情報公開制度

更新日:2024年2月13日

ここから本文です。

鹿屋市の情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度は、みなさんの市政に対する理解と信頼を一層深めていただくことを目的に、公文書の開示制度を中心として、市の機関が保有する情報をみなさんに公開するための制度です。
この制度を通じて、市民参加による公正で開かれた市政を推進することを目指しています。
情報公開制度には、みなさんの請求に基づいて公文書を開示する「公文書開示制度」と、市の機関が業務の必要に応じて、関係のある情報を提供する「情報提供」などがあります。
「公文書開示制度」は、「鹿屋市情報公開条例」に基づき、みなさんの請求によって、市の機関が作成、取得した公文書の閲覧・視聴又は写しの交付を行う制度です。

公文書開示制度の基本原則

鹿屋市の公文書開示制度は、次の基本原則に基づいて運営されます。

公文書は「開示」を原則としています。
個人のプライバシーの保護に十分配慮します。

この制度を利用できる方

市民以外の方も含めて、どなたでもご利用いただけます。

自己の情報については、個人情報保護制度による開示制度をご利用ください。

請求できる情報

市の機関が組織的に用いるものとして、保有している公文書(電磁的記録も含む。)が対象となります。

ただし、次の文書は請求の対象外となります。

官報、白書、新聞、雑誌、書籍などのように、不特定多数の人に販売することを目的として発行されるもの
市の図書館などの施設で、一般の方が利用できるように管理しているもの

実施機関

鹿屋市長、鹿屋市教育委員会、鹿屋市選挙管理委員会、鹿屋市公平委員会、鹿屋市監査委員、鹿屋市農業委員会、鹿屋市固定資産評価審査委員会、鹿屋市公営企業管理者及び鹿屋市議会

請求の方法

開示請求は、次の方法により行うことができます。

なお、開示請求によらなくても情報提供できる場合もありますので、不明な場合は、その公文書を所管している事務担当課にお問い合わせください。

  1. 直接持参・郵送
    4の請求書の様式に必要事項を記載して、出力したものを総務課又はその公文書を所管している事務担当課に提出(送付)してください。

  2. ファクシミリ
    4の請求書の様式に必要事項を記載して、出力したものを0994-42-2001(総務課)又はその公文書を所管している事務担当課に送信してください。

  3. 電子メール
    4の請求書の様式に必要事項を記載して、電子メールに添付したものを総務課のメールアドレスに送信してください。
    メールアドレス:soumu(at)city.kanoya.lg.jp※(at)は@に置き換えてください。
  4. 公文書開示請求書様式
    公文書開示請求書様式(PDF:107KB)公文書開示請求書様式(WORD:35KB)

(注)請求書は、あて先が空欄になっています。請求される実施機関名(上記参照)を記載ください。

開示の決定

請求された公文書を開示するかどうか、原則として15日以内に決定し、文書でお知らせします。いつ、どこで開示するかは文書でお知らせしますので、その日時にお知らせした場所(通常は5階情報公開室)にお越しください。
なお、ファクシミリ、電子メール等での開示の実施は行っておりません。

なお、この期間内に決定できないときは、決定を延長することもあります。

開示の費用

  • 公文書の閲覧・視聴は、無料です。ただし、紙文書の写しを請求される場合、複写代金をお支払いいただきます。(A3判以下の大きさの場合、白黒1面につき10円、カラー1面につき50円)
  • 郵送の場合は、郵送代(切手代)を別途ご負担いただきます。
  • 電磁的記録の写しを請求される場合は、別途有料になります。

市の決定に不服があるときは

審査請求

市から通知のあった内容(不開示等決定処分)について不服があるときは、市に対して審査請求をすることができます。

審査請求の対象等

  1. 審査請求の対象は、行政庁の「不開示等決定処分」及び「不作為」です。
  2. 審査請求書の提出先は、原則として審査庁事務の担当課(総務課法制係)となりますが、不開示等決定処分を行った課を経由してもすることができます。詳しくは不開示等決定処分を行った課又は総務課法制係へお問合せください。
  3. 不開示等決定処分についての審査請求期間は、不開示等決定処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

(注)不開示等決定処分に対する審査請求については、不開示等決定通知書に、審査請求先及び審査請求ができる期間等が記載されていますので、ご確認ください。

審査請求書の記載事項等

審査請求書には、次の事項を記載し、直接持参するか、郵送にて提出してください。

(注)電子メール又はファックスでの審査請求書等の提出はできませんのでご注意ください。

  1. 不開示等決定処分に対する審査請求
    ・審査請求の年月日
    ・審査請求人の氏名又は名称及び住所
    ・審査請求に係る処分の内容
    ・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    ・審査請求の趣旨及び理由
    ・処分庁の教示の有無及びその内容
    ・審査請求人が法人その他の団体であるときは、その代表者等の住所、氏名
  2. 不作為に対する審査請求
    ・審査請求の年月日
    ・審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は居所
    ・当該不作為に係る開示請求の内容及び年月日
    ・審査請求人が法人その他の団体であるときは、その代表者等の住所、氏名

鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会

開示できない公文書

公文書は、開示が原則ですが、次の情報が記録されているときは、開示できないことがあります。法令又は条例の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報など(法令秘情報)

  • 特定の個人が識別される情報など(個人に関する情報)
  • 公にすることにより、法人や事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報など
  • 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報(公共の安全等に関する情報)市の機関等における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報など(審議、検討等に関する情報)
  • 市の機関、国の機関又は他の地方公共団体が行う事務・事業に関する情報であって、公にすることにより、その事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(事務又は事業に関する情報)

情報公開問い合せ先

総務部総務課

電話0994-31-1127

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

鹿屋市総務部総務課法制管理係

電話番号:0994-31-1127

FAX番号:0994-42-2001

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?