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更新日:2025年3月11日

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鹿屋市ではカスタマーハラスメント対策に取り組んでいます

本市は、行政サービスや接遇マナー等に対する市民の皆様からの御意見や御指摘に対し、真摯に耳を傾け、誠実に対応してまいります。
しかしながら、職員に対する暴言や不当な要求などの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)は、業務の支障となり、ほかのお客様へのサービス低下を招く場合があるだけでなく、職員の過度なストレスにもなることから、本市ではカスタマーハラスメント対策に取り組んでいます。

不当要求行為等発生時の対応

不当要求行為等があったときは、これを拒否し、必要に応じて対応を打ち切るほか、不当要求行為等を行う者に警告、警察への通報等を行います。
  • 話が長時間に及び、同じ要求が繰り返され、話が堂々巡りとなる等、更なる対応は困難又は無意味であると判断した場合には、対応を打ち切ります。
  • 執拗に同じ要求が繰り返される場合、複数の案件があったとしても原則1課当たり1日30分以内とします。
  • 原則として、時間外や休日の対応は行いません。
  • その他、鹿屋市法令遵守等の推進に関する条例、鹿屋市庁舎等管理規則等に基づき、適切に対応します。

本市における不当要求行為等の定義

  • 暴力、脅迫等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
    例)職員の対応に納得できないという理由で職員の肩を押し出す行為
  • 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
    例)これまでに十分な対応を行い、更なる対応を拒絶しているにもかかわらず、面会を要求する行為
  • 大声を発し、机その他の物品に対して有形力を行使する等、乱暴な言動により職員の生命、身体、財産、身分等に不安を抱かせる行為
    例)机を叩き、椅子を蹴り飛ばす行為
  • 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段による寄附金・賛助金の要求、機関誌・図書等の購入要求、工事計画の変更・工事の中止・下請参入の要求、許認可等の処分若しくは行政指導の実施又は補助金若しくは交付金等の支出等を不当に要求する行為
    例)事業との関連性のない違法行為等を殊更に摘示し、特定の事業者との間の契約を解除するように求める行為
  • 職務遂行に支障を来す長時間にわたる面談又は電話への対応等を要求する行為
    例)市があらかじめ指定した時間を超えて面会を要求する行為
  • 職員の私生活上の行状その他市の事務事業と関係のない事項について、当該職員に対して執務時間中に面会その他の対応を行うことを要求し、又は他の職員に仲介・介入等を要求する行為
    例)職員との間のいわゆるご近所トラブルについての交渉を行うために、執務時間中に当該職員の職場に押し掛ける行為
  • 職員の採用その他の人事に関し、正当な手続を経ることなく特定の処分その他の行為を要求する行為
    例)およそ処分事由に該当しないような軽微な過誤を殊更に指摘し、特定の職員に対する免職、停職等の処分を求める行為
  • 庁舎等の公共施設の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
    例)金属製バット等を所持して面会を求める行為
  • その他上記に準ずる行為
    相手方の言っている内容が正しい場合であっても、その要求が犯罪行為に類するような社会的に容認できない態様(暴力、暴言等)によるものである場合や、社会的に相当性を欠くような対応を求める場合(長時間の面会や執拗な謝罪の要求等)は、不当要求行為等に当たる場合があること。

ポスターの掲示

  • 庁内にカスタマーハラスメント防止のポスターを掲示しています。

チラシ1

お問い合わせ

鹿屋市総務部総務課人事研修係

電話番号:0994-31-1127

FAX番号:0994-42-2001

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