ホーム > 暮らし・手続き > ごみ・リサイクル・環境 > その他 > 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の県への提出
更新日:2023年2月20日
ここから本文です。
産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、事業場ごとに、毎年度6月末までに前年度の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の報告書を作成し、鹿児島県知事(鹿児島市内の事業場については鹿児島市)に提出することが義務付けられています。
様式その他記載方法については、鹿児島県ホームページ「産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」に掲載されております。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.