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更新日:2023年2月20日

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産業廃棄物管理票交付等状況報告書の県への提出

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の県への提出はお済みですか。

産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、事業場ごとに、毎年度6月末までに前年度の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の報告書を作成し、鹿児島県知事(鹿児島市内の事業場については鹿児島市)に提出することが義務付けられています。

様式その他記載方法については、鹿児島県ホームページ「産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」に掲載されております。

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境政策係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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