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更新日:2024年3月22日

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監査委員・監査委員事務局

監査委員

監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の事務事業の執行を確保するため、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織や運営の規模が適正か、また、法令等に従って適正に行われているかなどについて監査等を実施する独立の執行機関で、議会の同意を得て市長が選任します。
本市の監査委員の定数は3人で、専門的知識を有する識見の委員が2人、市議会議員の中から選任される委員が1人となっています。
監査委員は、単独で監査を行う独任制の機関です。代表監査委員は、識見の委員のうちから選任することとなっていますが、その任務は監査委員に関する庶務及び地方自治法第242条の3第5項に規定する訴訟に関する事務を処理するもので、対外的に監査委員を代表するものではありません。

監査委員名簿(PDF:70KB)

勤務の形態は、非常勤です。

監査委員事務局

監査委員の仕事を補助する機関として、監査委員事務局が置かれています。

監査の業務

監査委員の業務には、毎会計年度必ず実施するもののほか、監査委員が必要があると認めるときや、住民、議会、市長から請求・要求があったときに実施するものがあります。

⑴定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の機関における「財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務の執行)」と「経営に係る事業(公営企業など収益性を有する事業)の管理」について監査を行い、結果を公表します。

⑵決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算審査には、一般会計及び特別会計に関するものと公営企業会計に関するものがあります。いずれも決算及び証書類などの計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案し、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がされているかといった観点から審査を行い、審査意見を市長に提出します。

⑶基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用状況書類の審査を行い、審査意見を市長に提出します。

⑷例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納は、毎月定められた日までに検査しなければならないこととされています。会計管理者や公営企業管理者から提出された検査資料に基づいて検査を行い、結果を市議会及び市長に提出します。

⑸健全化判断比率等の審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類を確認するとともに、これらの比率の正確性・適切性の観点から審査を行い、審査意見を市長に提出します。

⑹行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要があると認めるときは、公正で能率的な行政の確保をするために定期監査と異なり、一般行政事務(組織、職員配置、事務処理手続、行政運営等)を幅広く監査対象とし、監査を行うことができます。

⑺随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要があると認めるときは、随時に財務に関する監査を行うことができます。監査対象は、上記の定期監査と同様です。

⑻財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えているもの及び公の施設の管理を行わせているものについて、事業目的どおりに適正かつ効率よく執行しているかについて、監査を行うことができます。

⑼指定金融機関等の監査
(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

監査委員が必要があると認めるとき、又は市長や公営企業管理者から要求があるときは、指定金融機関、出納取扱金融機関等が取扱う市の公金の収納又は支払の事務について、監査を行うことができます。

⑽直接請求(事務監査請求)に基づく監査(地方自治法第75条第3項)

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務の執行についての監査を請求することができます。請求があったときは、監査委員は、直ちにその要旨を公表し、監査を行います。

⑾住民監査請求による監査(地方自治法第242条第4項)

住民は、市長又は職員が行った財務会計上の違法・不当な行為によって市に損害を生じたと認めるときは、損害を補填するために必要な措置を講ずるよう、監査委員に請求することができます。請求があったときは、監査委員は、監査を行います。

⑿議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会は、監査委員に対し、市の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。

⒀市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長から監査の要求があったときは、市の事務の執行に関し、監査を行います。

⒁採択請願の措置として議会の請求に基づく監査(地方自治法第125条)

議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて監査を行います。

⒂職員の賠償責任に関する監査
(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

出納員等が故意又は重大な過失によりその保管する現金等を亡失・損傷したとき、あるいは、出納員等が法令の規定に違反して支出負担行為等を行ったり又は怠ったことにより市に損害を与えたと認めるときは、市長は、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めます。

監査基準

鹿屋市監査委員監査基準

監査基準は、地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき、監査委員が行う監査、検査及び審査の実施並びに報告に関する事項を定めたもので、監査委員が監査等を行うに当たって従うべき基準となるものです。

 

監査方針・計画

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お問い合わせ

鹿屋市監査委員事務局

電話番号:0994-31-1141

FAX番号:0994-41-2935

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