ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札・契約に係るお知らせ > 現場代理人の兼任に関する運用の試行について
更新日:2025年4月1日
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鹿屋市では入札不調対策として公共事業の円滑な執行を図るため、現場代理人の兼任に関する運用を試行しているところですが、これまでの試行状況を踏まえ、運用の一部見直し及び試行期間を延伸(令和8年3月31日まで)します。
現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であることから、発注者との常時の連絡に支障を来さないよう、工事現場への常駐が義務付けられていますが、次の(1)から(5)を全て満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとします。
また、主たる工種が区画線工事の場合、次の(1)、(2)及び(6)の全てを満たし、工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。
なお、専任の主任(監理)技術者と現場代理人を兼務する場合において、専任の技術者配置の特例により他の現場と兼任が認められた工事については(2)、(4)、(5)の要件を満たすものとし、兼任できる工事は2件までとする。
(1)兼任できる工事は3件までとし,それぞれの工事の請負金額が4,500万円未満であること。
(2)発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
(3)兼任する工事は、市内又は工事現場の相互の間隔が概ね10km以内の範囲
(4)発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
(5)兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること
(6)兼任する現場代理人は、必ず担当する工事現場のいずれに常駐するとともに、それぞれの現場稼働日は重複しないこと。
現場代理人の兼任を行う場合には「現場代理人の兼任(変更)申請書」(別紙1)を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ「現場代理人等選任(変更)通知書」により発注者に通知する必要があります。
なお、それぞれの工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得る必要があります。
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負工事契約約款第12条に基づき、受注者に対して必要な措置をとるべきことを請求します。
この取扱は令和7年4月1日から令和8年3月31日までの執行伺い決裁分に適用します。
なお,令和7年3月31日以前に締結した工事を先行工事として緩和対象とすることは可能とします。
(お知らせ)現場代理人の常駐義務緩和及び兼任に関する運用について(PDF:150KB)
現場代理人の兼任(変更)申請書(別紙1)(EXCEL:16KB)
詳細については鹿屋市財政課契約検査室又は各工事の監督職員にご相談ください。
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