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更新日:2025年12月17日
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令和8年度申告分(令和7年分)からの主な税制改正によって、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」等の控除額の見直しが実施され、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。
One Point!≪控除の見直しがなんで物価高騰対策??≫
所得税や住民税の計算では、控除額が増えると税金が下がる仕組みとなっています。税負担が軽減した
分は手取りが増えることになるので、消費に充てるなど、物価高騰対策の一つになります。税制改正の効
果を適切に受けるために、期限までに申告しましょう。


物価上昇への配慮とともに、就業調整にも対応するとの観点から最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げます。
※給与収入が190 万円を超える区分の改正はありません。

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

令和8年度から、合計所得金額が58 万円を超える19 歳から23 歳未満の親族がいる場合に、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減していく仕組みが設けられます。

物価動向を勘案し最高48 万円から10 万円(20%程度)引き上げて最高58 万円にしたうえで、低~中所得者の税負担に考慮し、所得階層ごとに最高37 万円の控除額の上乗せを行います。

令和8 年度申告分(令和7 年中の収入に対する申告分)から、個人住民税申告の電子化が開始されます。
スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAX(エルタックス)のホームページおよびマイナポータルを経由して、個人住民税の申告手続きが開始される予定です。

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