更新日:2020年6月22日
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職場の健康保険への加入や市外への転出などによって鹿屋市国民健康保険の資格がなくなった後に、鹿屋市国民健康保険証を使用して医療機関を受診した場合、鹿屋市負担分をお返しいただく必要があります。
これは、受診した日に加入していた公的医療保険が負担すべき医療給付費分(7~8割)を、鹿屋市が病院等へ支払っているためです。
鹿屋市にお返しいただいた医療費は、改めて受診した日に加入していた公的医療保険に請求することができます(請求の方法は加入していた公的医療保険にお問い合わせください。なお、時効その他の理由により、全額または一部金額が支給されない場合があります。)。
「医療費の返還」については、鹿屋市が診療報酬明細書(レセプト)により、資格喪失後の受診を確認し、返還対象者の世帯主宛に通知書を送付いたします。
注:公的医療保険への請求には、封印されたままの診療報酬明細書(レセプト)と返還額の領収書が必要です。その他、必要書類や申請方法は加入していた健康保険にお問合せ下さい。
資格喪失後の受診以外にも「医療費の返還」が必要な場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
健康保険資格の確認を!(PDF:237KB)(別ウィンドウで開きます)
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