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更新日:2021年9月1日

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統計調査員を募集しています

鹿屋市では、統計法に基づく基幹統計調査(国勢調査・経済センサスなど)を円滑に実施するため、統計調査員として活動していただける方を募集しています。

統計調査員とは

統計法に基づく統計調査において、調査票の配布・回収・検査・整理などを行う人を「統計調査員」といいます。

統計調査員は、調査現場の最前線で、一般世帯や事業所などの調査対象を訪問し、調査票の記入依頼や回収、点検などの統計調査の仕事の中でも最も基本的かつ重要な部分を受け持っています。

統計調査員の身分

統計調査員は、調査ごとに国または鹿児島県から任命される非常勤の公務員です。

統計調査員として任命されている期間は、行政機関に勤務する職員と同じ公務員の身分(任命権者が大臣または国の機関の長の場合は国家公務員。鹿児島県知事の場合は地方公務員)になります。

そのため、調査員には、調査で知った事柄を人に漏らしてはならないという守秘義務が課せられています。

統計調査員の仕事

調査のおおまかな流れ

  1. 調査員事務打合せ会(説明会)への出席
  2. 担当調査区の範囲と調査対象の確認
  3. 調査関係書類の配布と記入依頼
  4. 記入済調査票の回収
  5. 回収した調査票の検査・整理
  6. 調査関係書類の提出

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  • 統計調査員業務は、統計調査ごと(2か月程度)で、年間を通じて従事する形態ではありません。
  • 仕事の内容は調査により多少異なります。
  • インターネット調査の導入により、調査票の回収は不要となる場合もあります。
  • 調査活動中に万が一事故等により怪我をした場合は、公務災害として補償されます。

報酬

調査終了後、国などの基準に基づき調査の種類や受け持ち件数等に応じた報酬が支払われます。

調査員の登録

登録要件

  • 申請時の年齢が20歳以上で、心身ともに健康であること
  • 責任を持って調査業務を遂行できること
  • 秘密の保護に関し信頼のおけること
  • 税務・警察・興信所・報道関係業務・選挙活動に直接関係していないこと
  • 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと

登録方法

登録は、随時受け付けています。

鹿屋市統計調査員登録申請書(WORD:22KB)に必要事項を記入のうえ提出してください。

提出先と提出方法

下記いずれかの方法により、鹿屋市政策推進課までご提出ください。

郵送 893-8501 鹿屋市共栄町20番1号 政策推進課統計係宛
FAX 0994-42-2001
メール toukei@city.kanoya.lg.jp

 

様式ダウンロード

調査依頼は、登録調査員として登録いただいた方の中から、統計調査の実施ごとに、お住まいの地域等を考慮して依頼します。なお、登録されていても調査員定数などにより依頼できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

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