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更新日:2024年7月9日

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協力医療機関に関する届出

協力医療機関に関する届出についての事業者向け情報を掲載します。

協力医療機関に関する届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該協力医療機関の名称及び取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象サービス

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

提出書類

提出期限

各年度3月31日

提出方法

メール、持参又は郵送

その他の留意事項

  • 各年度末の時点で要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合は、その理由を届出書に記載して提出してください。
  • 要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載して提出してください。
  • 協力医療機関連携加算(Ⅰ)を算定する場合で、加算要件を満たす協力医療機関の情報を届け出ていない場合には、提出期限に関わらず速やかに当該届出書を届け出る必要があります。
  • 届出書提出後に協力医療機関の変更があった場合には、速やかに届出書の再提出をお願いします。
  • 協力医療機関を変更する場合は、変更届出書も併せてご提出ください。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課給付管理係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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