ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 市民税・県民税・森林環境税 > 各年度の主な税制改正 > 令和3年度(令和2年分)申告からの主な税制改正 > イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
更新日:2025年1月21日
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
令和3年度分、又は4年度分
合計額が20万円
なお、他の寄附金控除控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。
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