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更新日:2022年12月6日

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意見公募手続(パブリックコメント)とは

鹿屋市では、魅力あるまちを「市民」と「行政」が協働によりつくり上げることを目的として、市民から市政への意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを平成19年4月1日から制度化しました。

パブリックコメントとは、市の重要な計画や条例などを策定していく中で、その計画などの素案を公表し、広く市民の皆さんにご意見を求め、提出されたご意見を考慮して意思決定していくものです。また、提出いただいたご意見に対して、市の考え方を公表する一連の手続です。

これまでも、各部局の判断で市ホームページ等での意見募集や意見を聴く会の開催など意見公募手続(パブリックコメント)に類似した手法を用いた例がありますが、この手続を制度化することにより、政策決定過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、市民参画による開かれたまちづくりの実現を目指す統一的なルールを作るものです。

パブリックコメント制度は、案の賛否を問うものではありません。

意見公募手続(パブリックコメント)の実施機関

パブリックコメントを実施する機関は、以下の機関です。

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 農業委員会
  • 監査委員

実施機関について

議決機関である議会及び審査機関である公平委員会、固定資産評価委員会を除く市の機関すべてをこの制度の対象とします。

意見公募手続(パブリックコメント)の対象

以下のものをつくるときや修正するときにパブリックコメントを実施します。

  • 市の政策に関する基本的な計画
    総合計画、個別行政分野における計画(環境基本計画、地域福祉計画、スポーツ振興計画、次世代育成支援対策行動計画、男女共同参画プラン等)
  • 広く市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
    公害防止条例、違法駐車等の防止に関する条例等
    (地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除きます。)
  • 市の基本的な制度を定める条例
    行政手続条例、情報公開条例、安全・安心まちづくり条例等
  • その他実施機関が特に必要と認めるもの

パブリックコメント以外の方法(審議会や公聴会など)により市民参画の手続きを経るものについては、パブリックコメントを実施しない場合があります。

意見公募手続(パブリックコメント)の流れ

意見公募手続(パブリックコメント)の流れ(PDF:148KB)

意見提出者

パブリックコメントの意見提出者は、以下のとおりです。

  • 市内に住所を有する人
  • 市内に事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内に存する事務所又は事業所に勤務する人
  • 市内に存する学校に在学する人
  • 計画等に直接的な利害関係を有する個人及び法人その他の団体

資料の公表方法

  • 鹿屋市ホームページでの公開
  • 次の場所での閲覧
    ・案件の担当課
    ・情報公開室(本庁舎5階)
    ・各総合支所住民サービス課(輝北、串良、吾平)
    ・各出張所(高隈、大姶良、花岡、高須、市成)

意見提出の提出方法

案件の担当課宛に以下の方法で提出してください。

  • 郵送
  • ファックス
  • 電子メール
  • 直接持参

文書又は電子媒体に限ります。※口頭での申し出は不可

意見提出用紙は、「意見を募集している案件」⇒「案件の内容」からダウンロードするか、公表場所で配布しています。

意見提出にあたっての注意点

以下の項目は、記入が必須となります。記入漏れがある場合は受付できない場合があります。

  • 案件名
  • 氏名(法人等については代表者名)
  • 住所
  • 対象の案件について関係がある理由
    ※住所が市外の方のみ、以下の3つから選択。
    ・鹿屋市内の事業所等に勤務している(会社名等も記入してください)
    ・鹿屋市内の学校に在学している(学校名も記入してください)
    ・この案件に直接的な利害関係を有している(具体的に関係を記入してください)
  • 電話番号
  • ご意見
  • 意見提出用紙は、「意見を募集している案件」⇒「案件の内容」からダウンロードするか、公表場所で配布しています。
  • 記入漏れや記入内容の確認をさせていただく場合がありますので、電話番号(必須)のほか、メールアドレス等の連絡先もご記入いただくよう、ご協力お願いします(任意)。
  • パブリックコメントは、意見の賛否を問うものではありません。

意見の取り扱いと結果の公表

  • 提出されたご意見を考慮して最終的な意思決定を行い、提出されたご意見の概要及びこれに対する市の考え方を公表します(住所、氏名などの個人情報は公表しません)。
    なお、同様のご意見が多数あった場合は、一括して公表する場合があります。
  • また、提出されたご意見により案を修正したときは、その修正内容及びその理由も併せて公表します。
  • 提出されたご意見に対して、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
  • これらにつきましては、市ホームページ等で公表いたします。

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お問い合わせ

鹿屋市市長公室政策推進課政策推進グループ

電話番号:0994-31-1125

FAX番号:0994-42-2011

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