更新日:2023年1月4日
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口座振替は、市税等を毎回金融機関やコンビニに納めに行く手間が省けるとともに、うっかり納期を忘れるという心配もありませんのでとても便利です。一度手続きをすると、毎年そのまま継続されます。
あなたの預(貯)金口座のある下記の取扱金融機関及び本庁(収納管理課、税務課)、各総合支所(住民サービス課)の窓口で受け付けています。
預(貯)金通帳・通帳届け出印・市税等の納付書
各税目毎(軽自動車税を除く)に、当初発送の納付書に添付してあります。それ以外は、市内の各金融機関、本庁(収納管理課、税務課)、各総合支所(住民サービス課)の窓口に用意しています。
毎月15日までの申込みについては翌月末から、16日以降の申込みについては翌々月末から口座振替が開始されます。口座振替を開始する月の中旬までに口座振替開始の通知を発送しますのでご確認ください。
口座引落日は納期限と同日となります(軽自動車税を除く)。曜日の関係上、月初めに納期限が定められることがありますので、申込みの際は振替開始の時期にご注意ください。
【例】平成26年度市民税2期
→本来は8月末日が納期限となりますが、土日と重なるため納期限が9月1日(月曜日)となります。この2期から口座振替を開始しようとした場合、本来2期の納期限は8月末日であるため7月15日までに申し込まれた分が2期からの口座振替となります。
この場合、口座振替依頼書の振替開始年月欄には本来の納期月(例の場合は8月)を記入してください。7月15日を過ぎてからの申込みになると市民税2期の口座振替には間に合わないことになります。
これまで口座振替で市税等を納付している人に対して、3月下旬に「口座振替済通知書」をお送りしていましたが、事務の簡素化や経費削減のために平成24年度から廃止しております。
今後は、預(貯)金通帳の記帳によりご確認ください。
引き続き「口座振替済通知書」の発行を希望する人はご連絡ください。3月下旬に1年間分をまとめてお送りします。
車検に必要な「軽自動車税口座振替済通知書兼車検用納税証明書」につきましては、これまでどおり6月上旬にお送りします。
確定申告の際に使用する社会保険料控除証明につきましては、前年度確定申告をされた人を対象に「納付証明書(申告用)」を1月下旬にお送りします。
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