閉じる

ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 市税等の滞納

更新日:2024年6月7日

ここから本文です。

市税等の滞納

もし市税等を滞納してしまったら

皆さんに納めていただいている市税や使用料・負担金等は、鹿屋市の将来都市像『ひとが元気!まちが元気!「未来につながる健康都市かのや」』を実現するための大切な財源です。

市税等を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。
市税等を滞納することは、納期内に納付をされている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。

また、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもつながります。

まずはご相談ください(夜間・休日窓口について)

災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより市税の納期ごとの納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せずに、早めにご相談ください。
一括納付が難しい場合には、分割納付に応じることもあります。
まずは、納付できない理由をお聞かせください。

平日や開庁時間に納付や相談ができない方のために夜間及び休日に納付相談窓口を設置しています

  • 休日窓口:毎月第4日曜日(8時30分~17時00分)
    納税相談開設予定日※都合により変更となる場合があります。
  • 夜間窓口:毎週木曜日(祝日は除く)の時間外(17時00分~19時00分)

納付・相談に応じない人には滞納処分により強制的に徴収します

市では納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書の送付、電話催告などにより自主納付を促していますが、催告等に応じず、納税相談・納付もない方に対しては、地方税法・国税徴収法に基づき、滞納処分(財産の調査・差押)に取り組んでいます。

特に、支払能力があるにも関わらず、遊興費・借金や住宅ローンの返済などを優先し、納税いただけない人などが滞納処分(財産調査)の対象となります。

≪主な滞納処分の取り組み≫

  • 給与所得者に対しては、勤務先に給与照会を行ったうえで、給与差押をします。
  • 所得税の国税還付金、経営所得安定対策等交付金などについては、積極的に差押します。
  • 生命保険加入者については、納税の担保として差押します。
  • 法人及び自営業者に対しては、売掛金などを差押します。
滞納処分の差押件数・公売実績
処分 種類 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度
差押 不動産

31

22 20

9

3
預貯金 3,612 2,916 1790 1700 1390
給与・年金 58 96 89 76 53
生命保険 130 84 75 32 21
動産 4 0 0 0 0
その他債権 144 70 26 20 18
公売 不動産 1 3 4 1 0
動産 57 2 0 0 0
合計 4,037 3,193 2004 1838 1485

鹿屋市納税お知らせセンター」による納付のご案内

ショートメッセージサービス(SMS)での納付に関するお知らせ

お問い合わせ

鹿屋市総務部収納管理課収納係

電話番号:0994-31-1155

FAX番号:0994-31-1163

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?