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更新日:2022年1月21日
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公の施設とは、地方自治法第244条第1項に規定する施設のことで、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設であり、次の5点の要件により判別することとなる。
【地方自治法】 (公の施設) |
利用そのものが福祉の増進に結びつく施設であること。
公の施設は住民の利用に供される施設であるので、公の目的のために設置された施設であっても、住民の利用に供することを目的としないものは公の施設の概念に含まれない。
⇒市庁舎は、公の施設ではない。
国民の利用に供するために設けられる施設であっても、当該地方公共団体の区域内に住所を有するものの利用に全く供しない施設は、公の施設ではない。
「住民」は、住民全部を対象とするものでなくても、合理的に一定の範囲に限られた住民であってもよい。
公の施設は物的施設を中心とする概念である。
国その他地方公共団体以外が設置するものは、公の施設ではない。
なお、この場合の設置とは、必ずしも所有権を有する必要はなく、賃借権、使用賃借権など所有権以外で当該公の施設を住民に利用させる権原(*)を取得させることをもって足りるものとされている。
(*)民法上、ある行為をすることを正当とする法律上の原因。権利の原因。
行政財産 | 公用又は公共用に供する財産 | 公用財産 |
地方公共団体が事務事業を執行するためのもの
|
---|---|---|---|
公共用財産 |
住民の一般的な共同の利用に供するもの
|
||
普通財産 |
行財政財産以外の一切の財産
|
趣旨:地方公共団体の財産に関する適正な管理と処分に厳しい制限を設けるため
公の施設とは、主に公共用財産の範ちゅうに入るもの。 |
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