更新日:2024年12月13日
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地方自治法第243条の3第1項及び鹿屋市財政状況の公表に関する条例に基づき、本市の財政状況を公表します。
また、地方公営企業法第40条の2第1項及び鹿屋市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第8条に基づき、鹿屋市水道事業及び鹿屋市下水道事業の業務状況を公表します。
鹿屋市下水道事業については、令和2年度から。
年度 |
4月~9月の状況 (12月公表) |
10月~3月の状況 (翌年度6月公表) |
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令和6年度 (2024年度) |
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令和5年度 (2023年度) |
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令和4年度 (2022年度) |
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令和3年度 (2021年度) |
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令和2年度 (2020年度) |
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令和元年度 (2019年度) |
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平成30年度 (2018年度) |
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平成29年度 (2017年度) |
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平成28年度 (2016年度) |
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平成27年度 (2015年度) |
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平成26年度 (2014年度) |
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平成25年度 (2013年度) |
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平成24年度 (2012年度) |
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平成23年度 (2011年度) |
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平成22年度 (2010年度) |
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平成21年度 (2009年度) |
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平成20年度 (2008年度) |
(財政状況の公表等)
第243条の3 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に鹿屋市公告式により行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。
(公表の事項)
第3条 前条第1項の規定による6月1日の公表においては前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を、12月1日の公表においては4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項をそれぞれ明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他財政に関する事項
(業務の状況の公表)
第40条の2 管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くとも二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営の方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出できなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。