更新日:2023年4月11日
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この法律に基づき、建築物の省エネ性能に関する認定を受けることで、容積率の緩和を受けたり、省エネ性能に適合する旨を表示することができます。
新築、増改築及び省エネ改修を行う際に、通常の省エネ基準の水準を上回る「省エネ誘導基準」に適合させる場合に、容積率の特例(性能向上のために容積率の上限を上回る分は不算入)の適用を受けることができる制度を活用するための認定制度です。
認定申請は、新増改築、改修の「工事着工前」に行う必要があります。
既存の建築物について、「省エネ基準」に適合している旨を表示するための認定制度です。
「竣工している建築物」に対する認定制度なので、新築、改修等に係る建築物の場合、認定の申請は「工事完了後」に行う必要があります。
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(左記以外の建築物については、鹿児島県が認定を行います。)
認定手続きについては、「鹿屋市建築物エネルギー消費性能向上計画認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定事務実施要領」で運用を定めています。また、認定には手数料が必要です。
申請前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査を受けておくことで、審査手続きの円滑化を図ることができます。(※登録判定機関は国土交通省のサイトで公開されています。)
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