更新日:2024年12月25日
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令和4年6月17日に公布された、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律により、建築基準法及び建築物省エネ法が改正され令和7年4月から、建築確認・検査対象範囲が変わり、新2号建築物(旧4号建築物)の構造審査等が始まります。また原則、全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されます。
詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。
鹿屋市は平成20年4月1日から限定特定行政庁(※1)として、建築主事(※2)を置いています。
これにより、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物【4号建築物(※3)】や一部の工作物の確認申請及び完了検査事務、建築基準法第42条第1項第5号道路【位置指定道路(※4)】等の事務を行っています。
上記のことに伴い、4号建築物に係る建設リサイクル法の届出及び浄化槽法の申請(浄化槽審査書)は鹿屋市で受け付けています。
これら以外のものは、県(県庁建築課又は県地域振興局)で受け付けています。
市役所を経由してから鹿児島県大隅地域振興局土木建築課で確認申請の受付・審査を行います。
手数料や申請方法、必要書類等については、下記にお問い合わせください。
問い合わせ先:鹿児島県大隅地域振興局土木建築課建築係Tel0994-52-2188
新型コロナウイルス感染症拡大予防や申請者の利便性の向上を図るため、建築確認申請等の各種申請について、電子メールによる事前審査を併用した郵送受付を実施しています。
ぜひ積極的にご活用いただき、外出自粛やテレワークの普及にご協力ください。
なお、窓口での各種申請等については、窓口対応時間短縮のため、原則申請書等の受理のみの対応とさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(1)建築確認申請の申請方法:申請方法(PDF:606KB)
(2)確認申請書等の送付先:鹿屋市建築指導室mail:kentiku(at)city.kanoya.lg.jp※(at)マークは@に置き換えてください。
種別 |
用途 |
構造 |
面積等 |
鹿屋市 |
鹿児島県 |
---|---|---|---|---|---|
建築物 |
特殊建築物 |
すべて |
その用途の |
200平方メートル以下 |
200平方メートルを超える |
上記以外 |
木造 |
階数 |
2階建以下 |
3階建以上 |
|
延べ面積 |
500平方メートル以下 |
500平方メートルを超える |
|||
高さ |
13m以下 |
13mを超える |
|||
軒の高さ |
9m以下 |
9mを超える |
|||
非木造 |
階数 |
1階建以下 |
2階建以上 |
||
延べ面積 |
200平方メートル以下 |
200平方メートルを超える |
|||
工作物 |
煙突 |
高さ |
6mを超え10m以下 |
10mを超える |
|
広告塔、広告板等 |
高さ |
4mを超え10m以下 |
10mを超える |
||
擁壁 |
高さ |
2mを超え3m以下 |
3mを超える |
||
|
注 |
ただし、上記の工作物を単独で築造する場合または4号建物の敷地内に築造するものに限ります。 |
|
||
道路位置指定 |
|
すべて鹿屋市 |
- |
||
建設リサイクル法の届出 |
|
4号建物 |
左記以外 |
||
浄化槽工事完了報告書の届出 |
|
4号建物 |
左記以外 |
電子メールで確認申請書等を受付後、納付書を郵送しますので、お近くの金融機関で手数料をお支払いください。
下記の証明書を発行しています。
必要事項をご記入の上、建築物や道路の特定に必要な書類(登記簿謄本等)を添えてメールで送信してください。
なお、情報が不十分な場合は物件を特定できない場合があります。
(1)建築確認台帳記載事項証明:証明願(WORD:25KB)
(2)道路位置指定済証明:指定済証明願(WORD:21KB)
(3)上記証明願の送付先:鹿屋市建築指導室mail:kentiku(at)city.kanoya.lg.jp※(at)マークは@に置き換えてください。
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