更新日:2022年11月22日
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建設リサイクル法の届出は、建物を解体する際等に生じる特定の建設資材について、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を進めるために行っていただく届出です。
工事の種類 | 規模の基準 | 届出先 |
---|---|---|
建築物の解体 | 延床面積80平方メートル以上 | 鹿屋市建築住宅課建築指導室 ※4号建物のみ (4号建物以外は大隅地域振興局) |
建築物の新築・増築 | 延床面積500平方メートル以上 | 鹿児島県大隅地域振興局 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等 | 工事金額1億円以上 | |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額500万円以上 |
4号建物とは・・・建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
(例:2階建て以下で延床面積500平方メートル以下の木造住宅、平屋建てで延床面積200平方メートル以下の非木造住宅等)
詳しい建設リサイクル法の情報等は鹿児島県庁ホームページをご覧ください。
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