更新日:2023年4月11日
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都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく所管行政庁として、平成24年12月4日から低炭素建築物新築等計画の認定業務を行っています。
平成27年6月1日の建築基準法の一部改正に伴い鹿屋市低炭素建築物新築等計画認定実施要領の一部を改正しました。(構造計算適合性判定に係る部分の事務の手続きを改正しました)
詳しくは鹿屋市低炭素建築物新築等計画認定実施要領(PDF:134KB)をご覧ください。
この法律は、社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることを踏まえ、低炭素建築物の普及促進等を図ることで、地球温暖化対策の推進や都市の低炭素化の促進に寄与する目的としています。
認定を受けた一定の建築物については、税制の優遇措置や容積率の緩和が受けられます。
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(左記以外の建築物については、鹿児島県が認定を行います。)
なお、建築物の新築等の工事着手前に認定申請する必要があります。工事着手後の申請は、できませんのでご注意ください。
市街化区域又は市街化区域以外で用途地域が定められている区域
項目 |
概要 |
|
---|---|---|
1 |
定量的評価項目 |
省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。 |
2 |
選択的項目 |
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。 |
3 |
基本方針 |
法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
4 |
資金計画 |
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
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