更新日:2024年6月11日
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市外から移住または定住した方が、新たに就農する際に必要となる農業用機械や施設の導入に要する経費の一部を助成します。
事業の活用を希望される方は、交付要綱を確認の上、申請をお願いします。
鹿屋市に市外から移住または定住した方が、新たに就農する際に必要となる農業用機械や施設の導入に要する経費。
(事業費が整備内容ごとに50万円以上で、2台を上限とします。)
(中古機械も残存耐用年数が2年以上あるものは対象となります。)
【例】
補助対象経費2の分の1以内(1件当たり100万円を上限)
市外に1年以上居住し、鹿屋市に転入後3年を経過していない方のうち、次の全ての要件を満たす農家
当該事業は交付申請前に鹿屋市移住・定住者就農支援事業計画を提出いただき、交付予定者を選定します。
随時(ただし予算の範囲内。)
鹿屋市移住・定住者就農支援事業補助金交付要綱(PDF:117KB)
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