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更新日:2022年11月11日

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青年等就農計画制度(認定新規就農者)

青年等就農計画制度は、鹿屋市が農業経営基盤強化促進法に基づき、鹿屋市の実情に即して作成した「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下、「基本構想」という。)に示されている青年等の目標とすべき農業経営の目標に向けて、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を鹿屋市が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとする制度です。

対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。

青年等就農計画の認定

青年等就農計画の認定を受けるための要件は次の通りです。

  1. その計画が市町村の基本構想に照らして適切であること
  2. その計画が達成される見込みが確実であること等

[鹿屋市の認定基準目標]

農業所得・・・172万円以上

年間労働時間・・・2,000時間程度

制度の基本要綱等

青年等就農計画の様式

認定新規就農者のメリット

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部農政課担い手育成係

電話番号:0994-31-1183

FAX番号:0994-43-2140

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