更新日:2022年9月1日
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本市では、「共生・協働地域社会」をめざして町内会やボランティア団体等の社会奉仕活動、文化、スポーツ活動、NPOなどの活動を推進しております。
これらの活動は、地域社会の発展、住民福祉の向上、「安全・安心・快適で住みよいまちづくり」に大きな役割を果たすものであり、市でもその活動の輪を広げていきたいと考えています。
そのため、市では、市民活動中に発生した事故を広く救済し、皆さんが安心して、楽しく活動が行えるように「市民活動総合補償制度」を平成20年4月から導入しました。
この制度は、市が町内会活動、ボランティア活動、NPO活動、スポーツ・文化活動などの市民活動中に事故が起こった場合に、補償金をお支払いすることを定めているもので、ぞれぞれの市民団体が市への団体登録の届出や加入費用を負担していただくことはありません。
市民の皆さんの暖かい善意の活動で悲惨な事故が起こらないように、活動される際は、くれぐれも細心の注意を払いながら、事故防止に努めてください。
制度の概要は、次のとおりです。
なお、市民活動中の特定疾病事故は適用対象外となります。
特定疾病とは、急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性心臓疾患、くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患をいいます。
事故により補償を受けようとする場合は、次により報告してください。
報告は、本人又は活動の主催者などどなたでも行うことができます。
なお、事故報告書の提出には、活動の実施が確認できる資料(名簿もしくは活動開催の案内チラシ等)が必要です。
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